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住宅取得の為に親(65才以上)から現金500万円と
土地の一部(評価額300万)をもらいました。
土地はもともと私と親の共同名義のもので、今回
完全に私ひとりの名義にして売却して、その資金と
親からもらった500万と自己資金、ローンで新たな
土地の住宅(新築)を購入した流れになります。

土地に関しては完全に贈与ですが、現金に関しては
親の方針により、借金として返済する事になりました。
無利子で毎月5万づつの100回払いです。

現金に関しては親からの借金であり、贈与には当たらない
とは思いますが、今後の景気や残りの住宅ローン返済など
で、今後、返済に支障がでる可能性はないとは言い切れない
状態です。

そこで質問なのですが、

質問1)
贈与税に住宅取得のための贈与に関する控除が1000万まで
あると聞きました。まずこの特例の意味があまり良くわかって
いませんのですが、額面通り住宅取得のためなら1000万まで
は贈与税が無税となるのかと考えています。
そこで親への借金返済は続けるのですが、税務上は一旦贈与と
して、無税で500万を貰い受け、借金返済は私から親への仕送り
扱いとできないのかと思っております。
これなら、最悪借金返済が少し滞っても、税制上何も問題は
ないのかと考えています。

質問2)
もうひとつ関連してわからないのが上述の控除特例と
相続時精算課税との関わりです。
そもそも今回、現金を贈与ではなく借金とした通り、
親の方針で相続時精算課税など、生前に現金をむやみに
あげたりしたくないとの事なので、相続時精算課税対象と
なる場合はNGなのだそうです。
そもそも私自身が相続時精算課税制度を理解していません。

質問3)
土地に関しては完全に贈与なのですが、こちらは住宅取得の為
の特例には使えないのでしょうか?
ようは現金だけで、土地はNGなのでしょうか?

何分、税制は初心者です。税理士に相談しようかとも思いましたが
まず、こちらでアドバイス頂ければと思い投稿させてもらいました。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

あくまでも俺の実体験に基づいてですが


家を建てると税務署からお金の出所を
書かされる用紙が送られてきます。
その用紙にcoogon21さんXXX万円、親XXX万円
って書くだけです。たったそれだけですよ。

そもそも贈与税って税務署から納付書が送ら
れてきて納税するのではなくもらった人が税
務署に行って納税するんです。
そこで自分で記入できなければ税理士にお金
払って書いてもらうのもいいでしょうし。

俺も親に新築時にお金出してもらいました。
中には借用書がないとダメ、金利を付けないと
ダメなんていうひといますが、税務署って
借用書を見せてくれなんていいませんよ。
みんな疑心暗鬼になっているだけです。
サラリーマンが分相応の家を建てるのであ
ればなにも言いません。

俺も借用書無し、無利息、踏み倒し可で
親から借りました。
でも万が一のために毎月一定額は親の口座に
入金しています。
新築後6年たしましたが案の定税務署からは
借用書みせろ!なんて言ってきません。
だって口頭だけで貸し借りになるんですよ。
なんで親が子供にお金貸すのに金利とるんで
すか(~∇、~;)

さらに人生で親から数百万の車買ってもらっ
たり、数百万の結婚資金だしてもらったり
して贈与税申告する子供なんていますか?
そもそも贈与税!払うなんて考えませんよ
ね。
それがなぜ家になるとこうも心配するので
しょう??
俺が無頓着なのかなー?

ま、そうはいってもやはり心配だから上記
のように毎月一定額は返済していますけど
ね。

現金500万円借りたのは事実なのですか
ら毎月決まった額返済すればそれでいいん
じゃないですか。
借りただけなのになぜ贈与税を心配するの
かが俺には疑問です。
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この回答へのお礼

実体験に基づいたご回答ありがとうございました。
基本的には親からの借金であり、返済もしますので、
贈与税は心配する事はまったくありません。
(因みに私はしっかり借用書も作成しました)
ただ可能性は低いとは思いますが、借金返済が数か月滞ったり
した時に税務署から「ちゃんと返していないので
それは借金じゃなくて、贈与だ!税金払え!」なんて言われたり
したら嫌だなと考え、質問の「住宅取得のための~」
で無税で贈与できてしまうなら、そうしてしまって
税金を気にせず、自分のペースで親にお金を返そうかなと
考えたまででした。

お礼日時:2009/02/06 17:17

住宅取得資金の贈与の特例は相続時精算課税制度の特例です。


通常の相続時精算課税は2500万円まで贈与税が非課税となりますが、住宅取得資金の特例の場合には非課税枠が1000万円上乗せされて3500万円となります。
住宅取得資金は、建売等で土地も同時に取得する場合等を除いて、原則として建物の取得に限られています。

1.後で残額の返済を免除する場合には住宅取得資金の贈与の特例の適用要件を満たしていないと思われますので適用不可ですが、通常の相続時精算課税制度ならば利用可能と思われます。

2.上記の通り、住宅取得資金の贈与の特例は相続時精算課税制度の一部です。

3.原則として土地の取得のみには適用ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そうですか、1000万の特例は相続時精算課税制度の
オプションなんですね。
そもそも、私は相続時精算課税制度がいまいち理解
しきれていないのですが、親が極度に相続時精算課税制度
なら駄目だと言っているので、今回は普通に借金扱いと
します。

お礼日時:2009/02/06 17:11

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