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両親と同居している兄に、両親の生活費として1000万円贈与したいと考えています。しかし、1回で1000万円贈与してしまうと、贈与税がかかってしまうので、何年かに分けて贈与税がかからない分割回数で贈与していきたいと思います。贈与税がかからないようにするには、年間最高いくらまでなら贈与できるでしょうか?

A 回答 (3件)

>兄に、両親の生活費として…



親子や兄弟間には相互に扶養義務があります。
同居の兄に親を支えていくだけの生活力がない場合に、弟妹がお金を出すことは「贈与」ではありません。
年間 110万円を超えたところで、その金額が本当に生活のために必用なのであれば、贈与税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

とはいえ、兄に障がいなどなく普通に働いているなら、弟妹から 110万を超える援助が必用となるか疑問がわきます。

>1000万円贈与したいと…

最初から 1,000万という額が念頭にあるなら、何年に分割しようとそれは一度に上げたもらったという解釈になり、贈与税の対象となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

1,000万などという金額を設定せず、毎年毎年兄一家の状況を聞いて、足りなかった分だけを援助されることをお勧めします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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No.1です。



>約束しないで、不定期で毎年思いついたということにして渡したら大丈夫でしょうか?
もちろんです。
ただし、税務署がそのように判断すればの話ですが…。
というか、生活費として渡すなら、毎月定期的に10万とか20万とか送金すればいいでしょう。
社会通念上生活費として考えられる額の送金なら、贈与にはならないので何の問題も起こりません。
一度に大金を渡せば贈与と考えられるのが自然でしょう。
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>贈与税がかからないようにするには、年間最高いくらまでなら贈与できるでしょうか?


年間110万円までなら、控除があるのでかかりません。
ただし、
「両親の生活費として1000万円贈与したいと考えています。しかし、1回で1000万円贈与してしまうと、贈与税がかかってしまうので、何年かに分けて贈与税がかからない分割回数で贈与していきたいと思います。」
ということだとかかります。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

10年間にわたって、定期的にお金を渡す約束をした場合、その権利を得たとして贈与税の申告をしないといけないようですね。約束しないで、不定期で毎年思いついたということにして渡したら大丈夫でしょうか?

お礼日時:2010/12/11 08:04

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