
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
一昨年の麻生追加経済対策による特例がまだ有効です。
ただ、細かい条件がいくつかありますので、クリアできるかどうかご自身でお調べください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
贈与税の対象となります。
住宅取得等資金を贈与してもらう場合の特例制度があるのですが、50平米以上などいくつか条件がありますので、残念ながら貴方には使えないようです。
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/03 …
もうひとつ相続時精算課税制度というものがあり、これを選ぶこともできます。
メリット・デメリットがあるので調べてみてください。
http://www.kazei.biz/2500/merit.html
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