No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
不動産の所有権放棄はできません。
所有権を、まっとうな方法で他人に移動(譲渡、贈与など)できなければ、一生税金を払っていくしかありません。
投機でマンションなどを買った人たちの中には、投機に失敗し、固定資産税を払わず、役所の人が集金に行くと「もういらん。好きにしてくれ」などと言って役人を追い返す輩もいる(かなりの数)そうですが、そういうわけにはいきません。そのうち、そのマンション以外の価値あるもの(預金など)が差し押さえられたりすることでしょう。
ついでに言えば、その不動産が原因で事故が起きれば、一生賠償責任を負わなければなりません。
質問者さんの相続人が、相続すれば、その相続人も同じです。これを免れるには、限定相続するか、相続放棄するしかありません。限定相続か、相続放棄すれば、その時から国のものになります。
すべての納税は、現金で行うのが大原則です。現物による物納は、例外的に「相続税」だけに認められる制度だと記憶しています。固定資産税では、そのような制度はないはずです。
相続では物納は認められるのですが、物納できるものは、形がよく環境がよく、すぐ売れるものに限られており、実際には、めったに認められないそうです。
5年くらい前に物納した人によると、税務署様は、形が悪いとか地盤が悪いとか、さまざまケチをつけられて、物納自体を断ったり、課税評価額(路線価・固定資産税評価額?など)よりも3割ほども、自主的に安い値段で物納申請させてから、恩着せがましく受納してくださったりしたそうです。
(つまり、普段は実際の価格よりも3割高く評価してその額を基準に高額な税金をとっていたことになりますね。また、国税庁は、形が悪いと売れない。売れないから物納できない、といいますが、それはウソで、形が悪くてもそれなりに安く評価すれば売れます。例えば1000坪1円ならすぐ売れますが、国税庁はそれを認めません。安くすると、高い税金が取れなくなるからです)
実際には、ボロボロで、風がふくと何かが吹っ飛んだり落下して通行人に負傷者が出るようなお化け屋敷になっても、建築費の5%は永久に価値が残り、固定資産税は永久にかかるという、為政者には有利な制度になっています。
とてもよくわかりました・・・私は金持ちではなく、持っている不動産はこれだけで、普段の暮らしは賃貸です。欲をかいて別荘を相続したものの、行く機会などまったくなく、失敗したと思っています。もし誰かを事故に巻き込んだりなど、今回質問してあらたな不安も生まれましたが、どうにか譲渡する方向でがんばろうと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
自分の名義の不動産を放棄することはできないのでしょうか?
実現できない権利といえるかもしれません。おっしゃるよに、民法では、
たとえば、土地については、所有者が所有権を放棄した場合には、
国有財産に組み入れられるという取り扱いとなっています。
しかし、国はこれに対抗できるのです。
それとも固定資産税を現物物件で物納できる?
物納は、相続税対象であって、固定資産税の納付には利用できません。
対抗できません。
売れなかったら一生税金を払っていくしかない?
土地と建物でも違いますが、建物だと、営利目的の賃貸物件として
対抗、が一般的です。
とにかく、地元の不動産屋に相談されては?いかがですか。
不動産を持つということは、リスクも多いのですね。これからはただでももらわないようにしようと思います。管理費や税金を払わされるだけで、なにもいいことはありません。ありがとうございました。
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