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贈与税についての質問です。

娘夫婦がマイホームを新築することになりました。
土地を含め、2600万円の見積りになり
本審査で2200借入、400万円は自己資金,持ち分は夫婦それぞれ1/2として申請。
娘夫婦の返済額を少しでも少なくしてあげたく、私(娘の母)から300万円、旦那さんの親から200万円援助しました。
自己資金の出処は、親からの援助金です。
しかしその金銭の渡し方に問題が発生。
どちらも、現金(親はそれぞれの通帳から引出し)で娘夫婦に手渡し、娘が旦那さんの通帳に500万円全部、ATMから入金しました。
なので、私(娘の母)からの援助金も旦那さんの通帳に入れてしまったのです。
つまり、娘の通帳は0円(娘個人の残金有)です。
ローン契約の時、持分1/2ずつにした場合、娘も1300円の出資金うち200万円自己資金必要ですが、
この200万円は旦那さんの通帳にありますよ、という事で、銀行側は納得してくれるでしょうか?

詳しい方、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

夫A,妻B


Aの男親X,女親Y
Bの男親Z、女親W
とします。
ご質問では、XYとZWがいくらずつ出したかは不明ですが合計で500万円Bに渡したわけです。
そしてBは、全額Aの口座に入金してしまった。
「銀行は納得してくれるか」という質問です。
失礼ながら、本事例は「銀行は何もいいません」が回答です。

まず誤解されてるといういか「それ贈与税を無理やり払う方法を選んでます」と言う点があります。
それは「夫婦で共有にして、それぞれ持ち分を二分の1にする」と言う点。
その際に、自己資金としていくらかを「親」が面倒見る(贈与する)という点です。
その上に「銀行は納得するか」という方向違いの点で悩んでおられます。

2,600万円で土地と家を買う訳です。
そのうちA、Bそれぞれが1,300万円を負担する。
負担するというのは、現金で支払っても良いし、銀行から借り入れても良い。
すると、半分ずつお金を出し合ったので「夫婦が二分の1ずつ共有する」事になるわけです。

その資金としてAの親がAにいくらか贈与するというのでしたら「親がいくら贈与した」ではなく、XがいくらYがいくらAに贈与したという内訳が必要です。
同じようにBの親であるZがいくら、WがいくらZに贈与したという内訳も必要です。

「親が二人の金を合算して贈与したのだから、内訳なんぞいらねぇべ」は失礼ながら違います。
Aにとっては、Xからいくら、Yからいくら贈与を受けたので合計して「一年間に贈与を受けた額はいくら」として贈与税の申告書を作成します。
Bも同様で、Zからいくら、Wからいくら贈与を受けたので「一年間に贈与を受けた額はいくら」として贈与税の計算をします。

ここにおいて、Bが受け取った金額をAの口座に入金したとかどうかは「問題ではない」です。
それも銀行からしてみれば「とにかく自己資金だというお金を払ってくれればよい」話ですし、もっと現実的に言えば、銀行は無関係なのです。
どうしてか?
AとBは銀行から借りたお金に、自分の預金を足して「住宅メーカーに支払う」だけだからです。
銀行は「自分ちが貸したお金だけでは少ないのだが、残りはどこからメーカーに払ったのだろう」と心配することもありません。むろん両親の親から贈与された現金が、一旦妻に渡されて、それが夫の口座に入金されたなどという事実などには興味はありません。
「どうでも良い」事なのです。

どうでも良くないのが「税務署」なのです。
AとBは、それぞれの両親X,Y,Z,Wから「いくらの贈与を受けたのか」です。
ここでは、Bが受け取った現金をAの口座に入金していますので、一度Bに贈与されたお金が、Bから改めてAに贈与されたかのように「記録が残ります」が、BはAに贈与する意思もなく、AはBから贈与を受ける意思もなく「双方の両親から贈与されたお金を、家代金の支払いをするために口座に入れた」というだけの話です。

さて違う話、贈与税の話にします。
X,Y,Z、Wからの「合計して500万円」の内訳は「X,YからAに300万円」、「Z、WからBに200万円」でしょうか。ちがうかもしれませんが、そうだとします。
すると、ABそれぞれに贈与税の申告義務が発生します。
単純にはAは「300万円ー110万円」×10%の19万円贈与税納税義務が出ます。
Bは「200万円ー110万円」×10%の9万円の贈与税納税義務が出ます。

ご質問外ですが、住宅資金の贈与に関しては、特例がありますので、その条件に該当すればAもBも贈与税負担がいらないでしょう(ただし贈与税申告書の提出が特例該当の条件になってる場合には、税金が発生しなくても申告書の提出が必要)。

再度失礼ながら「親からもらったお金をBがAの口座にいれてしまった」事は、懸念されるほど重要な事でもなく、また「してはならない事をしてしまった」事ではありません。
心配するような事ではありません。
それよりも「贈与税の申告が必要なので、特例に該当するかどうか」の心配をなさってください。

どのみち、贈与税の申告書を提出しないとならないのですから、いっそ今から近隣の税理士さんに相談に乗ってもらうのがベストです。
この程度の「住宅資金の贈与」+「住宅取得控除を受けるための所得税の申告書」ならば、夫婦そろって面倒をみて20万円程度の報酬でしてくれる税理士さんはいます。
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この回答へのお礼

詳しく分かりやすいご説明ありがとうございます。
来春、娘たちにきちんと贈与税の申告をさせ、気持ちよく新居で暮らしてほしいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/27 22:26

>娘夫婦の返済額を少しでも少なくしてあげたく…



税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
娘にか娘婿にかはきちんと分けて書かないと話が混乱します。

>私(娘の母)から300万円、旦那さんの親から200万円…

合計 500万。

>400万円は自己資金…

残り 100万はどこへいたの?

>娘が旦那さんの通帳に500万円全部…

舅さんからの 200万もいったんは娘に贈与されたってこと?
それを今度は娘が全額を夫に贈与したの?

>持分1/2ずつにした場合、娘も1300円の出資金うち200万円自己資…

頭金だけでなく、月々のローン返済も娘が半分きちんと出すわけ?
それならそれでいいですけど。

>銀行側は納得してくれるでしょう…

何で銀行がそんなこと心配するの?
納得するも、しないも銀行には関係ないことです。

肝心なことは、税務署がどう判断するかです。
税務署がまず第一に聞いてくることは、業者への支払が誰からどのような形で行われたかということ。

次に、それぞれ支払人がそれだけの現金を用意したかという点。
支払に至るまでのお金の動きをきちんと説明できるなら、別に大きな争点にはなりません。

現金手渡しは手渡しでそれでいいこと。
その現金が不当な手段で手にしたとか、確定申告を怠りタンス預金していたとかではなく、正々堂々と説明できるなら、税務署は何も言いません。

いずれにしても、来年の春には娘と娘婿両人が「贈与税の申告書」を提出しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
銀行は私たちの現金のやりとりはどうでもよい、との事でちょっと安心しました。
来春の贈与税の申告について勉強します。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/27 22:26

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