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中古住宅を現金で購入する際、全額を親から借りるとします。
税務署からの「お尋ね」で、資金について追及されると思うのですが、
きちんと借用書を作り、返済を口座間でするなどの証拠を残しておくのがいいでしょうか?

A 回答 (1件)

>きちんと借用書を作り、返済を口座間でするなどの証拠を…



贈与でなく借金と主張するには、市中並みの金利も必用ですよ。
安すぎる金利や、あるとき払いの催促なし、出世払いなどでは贈与と判断されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

また、親族間での借金はローン控除の対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225.htm

どうせ同じ金利を払うぐらいなら、銀行等で借りて少しでも減税につなげるほうが得策とも言えます。
まあ、中古住宅ではローン控除そのものが対象外になることもありますけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
非課税の対象からも外れるようですし、きちんと借用書を作成することにします。

お礼日時:2012/10/16 22:04

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