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マンションを購入するにあたり、両親から援助を受けることになったのですが、その援助を受けた金額から家具や家電などを購入した場合、贈与税の申告をする際に、税務署から指摘を受けてしまうのでしょうか?
頭金や諸費用も、贈与を受けた金額から支払います。また夫婦の共有名義で購入するので、諸費用など引いた分の金額で持ち分登記されるようです。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    贈与を受けるのは私の両親からで、頭金を援助してもらい、残額分は夫がローンを組みます。
    援助してもらった分が私の持ち分として、共有名義となるようです。
    説明不足で申し訳ありません。
    申告する際に提出する売買契約書に、詳細な内訳などが記載されるのか知りたく、質問させていただきました。
    両親から振り込まれた金額を申告した際に、それを全額マンション購入に充てたか、確認されるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/02 08:35
  • 売買契約書の詳細な内訳というのは、私のほうからいくら受領して、残りいくらをローンで支払うなどの明細などです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/02 11:13
  • ご回答ありがとうございます。

    親からの援助が、振込での授受になってしまう点と、登記によって私の持ち分がわかってしまうという点で、税務署から指摘を受けてしまうのではないかと不安になりました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/02 11:16
  • ご回答ありがとうございます。

    1,000万ほど援助を受ける予定で、振込での授受となってしまいます。
    手元に200万ほど残しておきたいので、全額を住宅購入に充てていないと、指摘を受けるのではないかと心配なのです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/02 11:21

A 回答 (8件)

贈与の特例の場合、贈与に得た資金を住宅取得に全額充てることとされていますので、


諸費用や引っ越し費用、家具などに充てた場合はその分の非課税は認められません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

申告の際にはそれらがわかる資料を提出しますので、後から間違いなく指摘を受けます。

例えば3000万円の物件であなたが1000万円の贈与を受けて4/15の持ち分を得た場合、
取得対価は3000万円の4/15の800万円になりますので、200万円は贈与の非課税の対象になりません。
あなたが200万円を手元に置いて、1/3の持ち分を得た場合、ご主人からあなたへの200万円の贈与になります。

また、住宅ローン控除では贈与の特例などを利用した分は住宅の取得価額から除くことになります。

具体的に、物件、ローン額、頭金、贈与額、諸費用などを示していただければ、税負担が少なくなるよう計算できますが。
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>手元に200万ほど残しておきたいので、全額を住宅購入に充てていないと…



それは非課税特例にならないって。
何回も同じことを書かせないでね。

200万で家具や家電を買うのなら、普通の贈与税が課せられます。

>1,000万ほど援助を受ける…

それプラス自己資金で建築会社に支払った記録を残さないといけません。

登記が済むと税務署から「不動産取得に関するおたずね」が届きます。
そこに資金の出所、親からも羅津多分は親から贈与と、自己信金で預金を引き出したのなら預金からと、ローンを組んだのならローンと、それぞれ内訳を書いて返送しないといけないのです。
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贈与税は相続税率よりも高いので、よく考えて対策されることをお勧めします。



現金の授受をいちいち税務署が確認しているわけではないですが、とくに一般家庭の場合、通帳の中を頻繁に除くわけではないですが、心配なのは不動産の購入というタイミングです。
土地や不動産が動くと自治体で固定資産税が発生し、売買では不動産取得税、印紙税などが発生するため、法務局で登記を行うと所轄税務署に報告します。
税務署と法務局はツーツーということです。
それを足掛かりに、その方の収入状況や住民税額等を考慮して、購入時近辺での通帳の金銭移動記録を確認するということはあり得ます。
不動産購入が無ければ、金銭授受を税務署が調べる可能性は低いですが、不動産購入が絡むので心配です。
私の顧問の会計士が税務署上がりですから・・。
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この回答へのお礼

やはり200万円くらいでも、違う額で申告は難しいということなんですね。
全額を住宅購入に充てないと、充ててない金額に贈与税が課せられる可能性があるということでしょうか。

お礼日時:2020/05/02 14:33

手元に残したお金は、普通に贈与申告する必要が出てくるだけです。


どうしても非課税にしたい、というなら、200万なら贈与を2年に分けて110万円以下の暦年贈与すれば済みます。
贈与額の分かる通帳のコピーは確定申告の際、添付書類として必要です。
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この回答へのお礼

確定申告の際に、通帳のコピーまで必要とは知らなかったです。
援助してもらう金額全てを非課税にするのは無理ということなんですね。

お礼日時:2020/05/02 14:27

あなたは本当にまじめな方ですね・・。



贈与のは双方が贈与契約書を交わす必要があります。

ただ、現金授受が必ずしもわかるわけではなく、本来はいけないのでしょうが多くの人が表向きではなく裏金として親から受けて贈与税を納めることはないです。

私の兄が、家を建てるときに父から2000万円受け取りましたが、7回に分けて現金にて受け取っていました。
受け取ったお金は現金で頭金500万円を支払い、残りは何回かに分けて入金していたみたいです。
もう10年以上経ちました。
この回答への補足あり
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住宅資金贈与なら確定申告が当然必要ですが、住宅にかかった費用が分かる証明が必要です。


つまり贈与の証拠と請求書類と支払いの証拠が必要です。
それこそ、ご両親との親子関係を証明する戸籍謄本から必要です。
それがないと住宅資金贈与の非課税の特例は受けられません。

110万円までは暦年贈与で住宅資金贈与とは別に非課税にできます。
また、現物贈与なら税務調査はほぼほぼ受けませんから、贈与されたお金から買うのではなく、買って貰うだけに思います。
この回答への補足あり
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>申告する際に提出する売買契約書に、詳細な内訳などが記載されるのか…



家具や家電は、建物の売買契約書に含まれません。

>両親から振り込まれた金額を申告した際に、それを全額マンション購入に充てたか…

建築会社への支払いが、[親からの贈与分の全額 + 自己資金] でまかなわれているかどうかは確認されます。
この回答への補足あり
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>その援助を受けた金額から家具や家電などを購入…



贈与税の非課税特例を申告するに当たっては、建築業者の見積額を記入する必要があります。
建築費用に家具や家電は含まれません。

>頭金や諸費用も、贈与を受けた金額から支払います…

あなたのいう諸費用に、家具や家電を含んでいないのなら別に問題はありません。

>両親から援助を受けることに…
>夫婦の共有名義で購入するので…

両親とは、あなたの父と母ですか。
だとしたら、妻の共有登記となる分に直系尊属からの非課税特例は適用されません。
ご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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