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相続時清算課税制度を申請すると、2500万円以下の親→子への贈与は非課税となるが親が亡くなり相続開始した時は相続税がかかる・・・という説明を読みました。

では贈与時に非課税でも相続開始後は税金がかかることになり、結局は税金を払わなければならないとうことでしょうか?

とすると受贈者にとってはまったく意味のない制度ではありませんか?

A 回答 (6件)

いくつか、回答が出ているようですが、メリットを追加。



親の持っているアパートを子に贈与する。
贈与されたアパートそのものは相続税の対象となるが、アパートの家賃は子の原始取得なので相続税の対象ではない。
結果、現金のある程度は相続税の回避が可能。
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メリット


親の持ってる財産を、相続発生前に相続人の財産にすることで、資産の有効利用ができる。
「どうせ、俺のものになるんだから、今くれよ。喫茶店やるのに、駐車場にしたいからさぁ」という息子用ですね。

デメリット
相続財産が相続税の基礎控除額以上ある場合には、結局は相続税を同額負担しなくてはいけない。
精算課税を選択する際の評価額は「贈与時」なので、相続時に評価額が低くなっていても、相続税は減らない
(逆に評価額があがっていても、相続税を追加で払わなくてもよい)。
相続税の申告をするさいに、生前贈与をうけていたことが他の相続人にわかるので、他の相続人が知らない間に贈与がされていた場合には、財産の分割協議が「血の争い」になる。
その際、精算課税の選択をしたときにアドバイスしてくれた税理士はあてにできない。

制度そのものが良い制度だとして、アドバイザーなどが紹介するようですが、意味がない制度ではないか?という声もあるのです。
意味がない制度という者はまだよくて、税の専門家の中には「最終的に相続税が出るような人が、節税ができるからと飛びついてしまうと後で後悔する可能性がある制度」という人もいます。
あとで撤回ができない、2,500万円まで貰ったあとの部分は、暦年課税時の110万円の基礎控除が受けられないなど、色々と「知らんかったではすまない問題」もあるからです。
10%以内の税率なら、いっそ支払ってしまって、精算課税など受けないほうが節税になる場合も成り立ちます。

政府は、景気回復策のひとつで宣伝してますが「本当に?無意味ならまだいいけど、あとで困る人が出るんじゃないのかぁ?」という意見があります。
実際の財産や法定相続人などの関係を検証してから、選択をしないと「あ~ぶないよ~~」と言われる制度です。
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>贈与時に非課税でも相続開始後は税金がかかることになり、結局は税金を払わなければならないとうことでしょうか?


課税対象の相続財産が、基礎控除額以上にあるならそういうことになります。

>とすると受贈者にとってはまったく意味のない制度ではありませんか?
いいえ。
本来贈与税がかかる場合(110万円を越える贈与)でも贈与税がからず贈与を受けることができ、相続税の基礎控除額以内なら相続税はもちろんかかりません。

また、相続のときに加えられる価額は、相続したときの価額ではなく贈与されたときの価額です。
なので、たとえば将来、値上がりが見込まれるものなら節税対策になります。
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>贈与時に非課税でも相続開始後は税金がかかることになり、結局は税金を払わなければならないと…



贈与税としてではなく、相続税として課税の要否を判断するということです。
つまり、贈与税と相続税とでは課税方法が異なり、一般には相続税のほうが税負担は少なく、相続税として先送りするほうが有利になるのです。

>2500万円以下の親→子への贈与…

2,500万が単純な贈与であれば、
(2,500 - 110) ×50% - 225 = 970万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
の納税です。

一方、相続税ではすべての遺産を合計して
5,000万 + 1,000万 ×「法定相続人数」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
の基礎控除があり、全遺産が 2,500万だけだったら無税で済みます。

>とすると受贈者にとってはまったく意味のない制度では…

などということは決してありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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もともと贈与税は相続税逃れのための生前贈与対策の税金です。

相続時精算課税は本来の相続時課税を行うという制度であって、税金を免除するような制度ではありません。贈与税は相続時の諸控除とは関係なく課税されますから、相続税のほうが安くなるのが通常だし、納税のタイミングも相続税のほうが遅いのだから、受贈者にとって有利な点は十分にあります。
ただで財産を得る人ほど多くの税金を支払うべきですから、多額の財産相続をした人が税金を払うのは当たり前です。課税されることを「意味のない制度」などというのは税金の社会的意義を認めない主張であり、「そんな奴は日本の道路使うな!」って、米倉涼子に叱られますよ。
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>2500万円以下の親→子への贈与は非課税となるが親が亡くなり相続開始した時は相続税がかかる・・


●そのとおりです。

>贈与時に非課税でも相続開始後は税金がかかることになり、結局は税金を払わなければならないとうことでしょうか?
●基本的にそのとおりです。
つまり、この制度は相続税がかからない程度の家庭で、早めに財産を移転したいと言う場合には有効ですが、そうでなければ(つまり節税対策としては)意味はあまりありません。
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