No.6
- 回答日時:
単純に夫に名義を替えると、贈与となり、土地の時価に対して夫に贈与税がかかります。
但し、婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用の不動産の贈与の場合、2000万円の控除がありますから、一般の贈与の非課税枠110万円と合わせて、2110万円までは贈与税がかかりません。
離婚に際しての財産分与や慰謝料の支払いであれば、夫に時価で譲渡されたものとして、譲り渡した人に、譲渡所得税が課税されます。
この場合、居住用の不動産であれば、3000万円の特別控除があります。
No.5
- 回答日時:
自分から土地(資産)を手放すには、贈与か売買による所有権移転登記をすればよいのです。
贈与なら相手方に贈与税が、売買ならあなたに譲渡所得が発生しますが、年度内(15年12月まで)なら16年3月15日までに確定申告をして払うことになります。税額は、あなたのほかの所得(給与など)と合算ですので、いくらになるかは分かりません。なお、同じ額ぐらい、市町村県民税も賦課されます。また、所有権移転登記にも、登録料がかかりますが、これは土地の評価額によって異なりますが、役場税務課に行って、その土地の評価額を教えてもらえばおおよそは分かります。
なお、所有権移転登記と税金は別問題ですので、登記の方は法務局の窓口に行って、いろいろ教えてもらえれば、自分でもできます。私は、父の死亡による相続関係の所有権の移転登記を自分でやりました。手間と時間はかかりますが、司法書士の手数料数十万円削減できました。
しかし、お友だちは市営住宅の入居のための資産減らし?ですね。売買をすると、当然土地はなくなりますが、現金は入手(およそ半分位は税金になりますから、残りの半分が)することになり、やはり資産として計算されますよ。かといって、譲渡となるとまるまる自分の土地を捨てることになるのですから、よくよく考えないと・・・。もし、ほかの家族(親族)などがいれば分け合うということもできるでしょうが。
No.4
- 回答日時:
「名義」というのは「所有権」そのものです。
「名義を換える」というのは「所有権を譲渡する」ということです。
無償であれば「贈与」となり、もらった側に「贈与税」がかかります。
相応の対価を支払っての有償譲渡であれば「売買」となり、売り主側に「譲渡所得」が発生して所得税がかかります。
離婚に伴う「財産分与」であっても、「実態」によって上記の2つのどちらかまたは両者に該当することがあります。
うかつなアドバイスを行えば、後でとんでもない税金の請求がきて大あわてということになりかねませんので、くれぐれもご注意下さい。
弁護士さんに相談されるか、司法書士さんに所有権移転登記にの手段方法ついてアドバイスを受け、税務署で税金問題を確認することが「確実で間違いのない」方法でしょう。
重ねて書きますが、素人判断で行うと「多額の税金問題」となりかねませんので、専門家に相談するようアドバイスしてあげて下さい。
No.2
- 回答日時:
ごめんなさい、#1で回答をしたものです。
離婚でしたね。
財産分与請求権(民法768条)で土地を譲ってもらうのがいいと思います。
離婚であることを忘れていました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
大学で法律を勉強しているnyahaです。
学生の回答なので、間違っているかもしれません。
こういう法律相談は、関係書類をお持ちの上、
市役所や大学などの無料法律相談に必ず行ってください。
土地の名義変更のことですが、
土地の所有権者を変更せずに土地の名義だけを変更してもいけません。
土地の所有権者と土地の名義人を一致させておく状態にしておかないといけません。
色々と困る問題が発生します。
こういうときは、売買か贈与という形式で土地の所有権を相手に移し、
それから登記名義をすぐに変更してください。
贈与であれば無料で相手に土地を譲り渡すことが出来ます。
(民法549条には、「贈与は当事者の一方が自分の財産を無償で相手に与えることを約束して、
相手方がこれを承諾したときに、契約が成立する」と規定しています)
贈与が一番いいと思います。
贈与契約を締結する際、取消したりされたくなければ、
書面(契約書)を作成します(550条)。
こうすれば、取消はできなくなります。
他の方の回答も見てください。
僕はまだ学生なので、
この回答では間違っている可能性があります。
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