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父が30年前に 5000万円で買った土地を子である私が相続して

所有してます。 この土地を 私が 5000万円で 売却したと

すると 税金は かかりますか。

A 回答 (5件)

相続で得た不動産を売った際の取得価格は「被相続人が取得するのに要した額」です。


お父さんが買った金額を、貴方がそのまま引継ぎます。

5千万円で手にいれた不動産を、5千万円で売却したのですから、譲渡利益は「ゼロ」です。
所得税も住民税もかかりません。
ゼロに何パーセントの税率をかけようと「ゼロ」だからです。

なお、相続税がかかったのか、かかってないのかの理論が登場する場面ではありません。
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答えが2つに分かれていますね。



結論は、譲渡に関する所得税や市県民税はかかりません。


不動産などの譲渡にかんする税金は、

 売った値段 - 買った時の値段 - 付随費用で認められるもの = 譲渡所得 ・・・ これに税率をかける

です。

このとき、相続や贈与で得た不動産については「取得時期」や「取得価額」を引き継ぎます。

したがって、

  5000万円 - 5000万円 =  0円 

になるので 税金は心配いりません。

No.2さんのおっしゃるように、取得価額がわかる資料は必要です。
ただ、これも仮に紛失していても、当時の相場などから、おかしな金額でなければ大丈夫な場合も多いです。

というのは、あくまでも自己申告し、領収書などは添付の必要はありません。
金額がおかしい場合に税務調査があり、そこではじめてどうすべきは判断・指摘されるからです。

逆に言えば、仮に領収書や契約書が紛失していても調査にならなければ問題が生じないためです。

申告に「仮装や隠ぺい」などの行為がなければ、3年で時効になります。
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単純ではないのですよ。



5000万円ならば、相続時に相続税が非課税だったでしょうか?

それならば、
5000万円-(取得費+売却費用)=4000万円
だっとします。
4000万円が譲渡益となり、税金がかかります。
税率20%なので、800万円の税金がかかります。

相続税を払っている場合、
相続してから3年以内の譲渡の場合
などなど、色々な条件があるので、税理士か税務署に
相談してください。
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前者と同じですが。



追加で5000万で買ったという証拠がないと

みなし取得価格として売却時の5%になります。

なので売ろうとしているならお父さんが

買ったときの経費や取得価格を証明できる

ものを探してください。でないと税金が掛かります。譲渡所得

になり、所得税が掛かります。
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相続税は払っているのでしょうから


5000万-5000万=0 キャピタルゲインが発生してないので
税金はかかりません
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