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婚姻関係を結ぶ前の『土地及び建物購入』について質問です。
まず、関係を簡単に明記します。

A=女性、これからBの妻となるもの
B=男性、これからAの夫となるもの
CとD=Aの両親

AとBは現在、婚姻関係はなく、6月に入籍を済ます予定。
(諸事情により現在すぐに婚姻関係を結べません、あと2ヶ月経てば結べます)

AとBとAの両親と四人で住む土地を探していたところ、
大変良いものが見つかり、婚姻前ではありますがこの度、購入を決意しました。
その土地(5000万円)購入について、具体的に質問します。

その土地購入は、その全額をAが現金用意、一括払いにします。

建物については、【二世帯を建て(注文住宅で4000万円)】、
Aが1500万円を現金にて支払い、残債の全てをBの債務とし、
その残債2500万円をBがB単独でローン返済します。

この場合の登記ですが、土地についての100%をAが所有することは可能でしょうか?

また、上モノについて、
Aが現金にて1500万円を出すので、上モノについての登記配分として、
1500万円に相当する割合を所有権獲得【登記】できるでしょうか?

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上の問題とは切り離して、質問します。

AはAの両親から、住居購入資金として3000万円もらう予定です。
住宅購入資金に贈与を受けた場合は、税制措置で贈与税がかからないそうですが、
土地購入分に対し、3000万を支払うとする場合でも贈与税はかかりませんか?
(残る土地代金は「A」の預金で払うとして。)

3000万円を贈与税を支払うことなく、親から受けるには、
土地だけの更地状態での土地購入ではなく、
建物の建っている状態の建物付き土地購入でないと
その住宅購入資金の優遇を受けれないのでしょうか?

ご回答、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

不動産の所有権の持分は基本的に出資した割合になります。


土地の代金をAさんが全額支払うのであれば、Aさんの持分は100%です。
この場合にAさん以外の人に持分があると、Aさん以外の人に贈与税が課税されます。
また、建物はAさんが現金で支払った分の所有権を持ち、Bさんが支払うローンについてはBさんの持分となります。

住宅取得資金の贈与の特例は原則として建物のみとなっていますので、土地のみ取得では特例の適用を受けることは出来ません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm

また、相続時精算課税による贈与の特例(2500万円の控除)は、Aさんのご両親の年齢が贈与する年の1/1現在で65歳以上でなければ適用を受けることは出来ません。ご両親の年齢がこの要件を満たさないのに贈与をしたときは、3000万円全額に対して贈与税が課税されることになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm

年齢の要件を満たさないときは、土地の購入については自己資金でまかない、ご両親からの贈与は建物に充てた方が得だと思われます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にURL付きで回答いただき、
大変わかりやすく参考になりました。
yossy555さんからの回答で殆どの問題が解決されました。
投稿から、本当に素早い回答をありがとうございました。

お礼日時:2007/04/10 15:22

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