No.1ベストアンサー
- 回答日時:
詳しくは下記サイトを見て頂くとして、贈与税は、通常の暦年課税の場合、基礎控除額が110万円ですので、贈与した金額が、それぞれ奥様と子供さんで、110万円以内であれば、贈与税はかかってきません。
それと昨年の改正により、新たに相続時精算課税制度が創設されました。
これは、通常の贈与は、暦年ごとに基礎控除が110万円ですが、相続時精算課税制度を選択すると、暦年ではなく、選択して以降、亡くなられるまでの通算で特別控除額が2500万円となります。
2500万円の控除を超えた場合は、その超える部分の一律20%の税率が課されます。
従って、こちらを選択すれば、とりあえずは今回については2500万円までは贈与税がかかりません。
但し、要件がありまして、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます。)に限定されますので、おそらくkaz-mさん自身、もっとお若いのでは、と推察されますので、そうであれば適用できませんし、例えそうでないとしても、奥様は対象にならず、子供さんが20歳以上の場合のみ対象となります。
参考までに、この方法を選択しますと、その代わり、相続税の申告時には、これらの贈与財産の価額は相続財産の価額に加算されますので、場合によっては相続税自体は余分に払う事となる可能性もありますし、1度選択すると取り消しはききませんので、財産の総額や贈与の計画、相続税の試算等により慎重に検討されるべきだと思います。
詳しくは、下記2番目のサイトをご覧下さい。
但し、これらの贈与財産を含めた相続財産の総額が、遺産に係る基礎控除額以下ですと、いずれにしても相続税はかってきませんので、有効な節税の手段になると思います。
遺産に係る基礎控除額は、5000万円+1000万円×法定相続人の数2名(奥様+子供1人の場合)=7000万円となります。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm,http://ww …
ありがとうございます。
わたしは55歳です。
この場合、退職給与の妻への生前分与は110万円までということですね。
しかし、数年前に子供の大学入学金としてかなりの金額を妻に貸してもらいました(^^;ので、この際、そういうこともあって、一括して返そうと思っているのですが、銀行の出金伝票などがあっても、それもだめなのでしょうか?
今後は、ペイオフの可能性もあり、できるだけ預金は分散したいと思っています。何かよい方法はないものでしょうか?
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