
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
知人の方が、無償でそのお金を渡して、ご質問者様も、そのつもりで受け取られれば、贈与税の対象となりますので、贈与税の申告・納付をしなければならない事となります。
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日まで、税務署で受け付けています。
現金500万円の贈与で、同一年に他に贈与がない前提で考えると、暦年課税であれば、(500万円-基礎控除110万円)×20%-25万円=53万円、という計算により、53万円の贈与税をご質問者様が納付しなければならない事となります。
(ご参考までに、基本的に現金を贈与した側は、それについて特に税金はかかりません。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
但し、贈与というのは、贈与する側、贈与を受ける側、それぞれの意思が一致して初めて成立するものですので、いずれにしても、知人の方と、その事について、はっきりと話をして、結論を出すのが先決と思います。
No.3
- 回答日時:
質問の趣旨から外れてもうしわけございません。
>「知人から何の理由もなく現金で500万円を受け取りました」
その時点で何でそんな大金を渡されるのか、理由を聞かないのが不思議です。
一般的には、そんな美味しい話はころがっていませんので、何らかの犯罪に巻き込まれている可能性があります。
本人が「知らなかった」と言っても警察は「理由も無く大金を受け取る奴がいるわけがない」ということで信用してもらえないと思います。
税金の申告も大切ですが、それ以上に「どういう目的で大金を渡したのか?」ということを知人に確認することが重要だと思います。
やばそうな金だったら、即刻返金した方が身のためです。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/05/21 10:31
早速のご返答ありがとうございました。
「受け取る理由が無い」と一旦は受け取りを拒否したのですが、受け入れてもらえず現在私がお金を持っている状況です。
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