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先日、知人から何の理由もなく現金で500万円を受け取りましたが、この際税金の申告はしないといけないのでしょうか?
又、知人から返却するように言われたら全額返却しないといけないのでしょうか?
それとも一旦受け取ったお金は返さなくてもいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

知人の方が、無償でそのお金を渡して、ご質問者様も、そのつもりで受け取られれば、贈与税の対象となりますので、贈与税の申告・納付をしなければならない事となります。


贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日まで、税務署で受け付けています。
現金500万円の贈与で、同一年に他に贈与がない前提で考えると、暦年課税であれば、(500万円-基礎控除110万円)×20%-25万円=53万円、という計算により、53万円の贈与税をご質問者様が納付しなければならない事となります。
(ご参考までに、基本的に現金を贈与した側は、それについて特に税金はかかりません。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

但し、贈与というのは、贈与する側、贈与を受ける側、それぞれの意思が一致して初めて成立するものですので、いずれにしても、知人の方と、その事について、はっきりと話をして、結論を出すのが先決と思います。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございました。
大変参考になりました。
近日中に知人と再度、確認をしたいと思っております。

お礼日時:2006/05/21 10:33

質問の趣旨から外れてもうしわけございません。



>「知人から何の理由もなく現金で500万円を受け取りました」

その時点で何でそんな大金を渡されるのか、理由を聞かないのが不思議です。

一般的には、そんな美味しい話はころがっていませんので、何らかの犯罪に巻き込まれている可能性があります。
本人が「知らなかった」と言っても警察は「理由も無く大金を受け取る奴がいるわけがない」ということで信用してもらえないと思います。


税金の申告も大切ですが、それ以上に「どういう目的で大金を渡したのか?」ということを知人に確認することが重要だと思います。

やばそうな金だったら、即刻返金した方が身のためです。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございました。
「受け取る理由が無い」と一旦は受け取りを拒否したのですが、受け入れてもらえず現在私がお金を持っている状況です。

お礼日時:2006/05/21 10:31

受け取ったという言葉の意味を知人といっしょに、もう少し整理されたほうがいいのではないでしょうか。


そして1年間で収支をつければいいのではないでしょうか。
税金は内容を問いませんので、素直に処理してくれるでしょうが、知人のところにもお問い合わせがいくのでは。税務署にしてみると、おいしい話のような気がします。
後、半年は猶予はあるかとおもいます。確定申告はさらに先ですね。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございました。
近日中に知人と相談しようと思っております。

お礼日時:2006/05/21 10:35

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