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ローンが残っている車は通常車の販売店かローン会社の名義でしょうが、こんな車でも差押さえは可能でしょうか。
よろしくご教授お願いします。

A 回答 (3件)

執行官が差し押さえるのではなく裁判所が差し押さえるのです。


それはそうと、本件ではローン会社が、その取立をお聞きのようです。
それならば所有権留保などになっておれば無理ですが、そうでなければ裁判所に申立れば可能です。
ただし、債務名義が必要です。
なお、自動車の差押は不動産の差押に準じていますので実務では非常に少ないです。
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この回答へのお礼

自動車の差押は難しいし、競売までの保管とかで割りにあわ無そうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/07 16:56

#1です、すいません、回答の意味が違っていたようです。


裁判所を通して執行官が・・ということですね、その車にローン会社の所有権が付いている場合(所有者がローン会社名義で使用者が債務者の場合)は不可です、その車は所有権者の物であって使用者(債務者)の物では無いからです。仮に裁判所や債権者がその旨を所有者に連絡しても認めないでしょう。その車をお金にする方法はローン残債が車両市場価格を下回っている場合に任意で売却させ差額を回収するという方法しかないと思います、もしローン残債の方が多い場合はやはり金融車扱いになると思います。一度車検証を確認して信販会社(所有者)に残債を確認すればいいと思います。万一所有権が付いてなければ執行官の差し押さえは可能でしょう。
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この回答へのお礼

自動車の差押は難しいし、競売までの保管とかで割りにあわなそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/07 16:57

厳密にはダメですがそういう車は金融車として存在します、債務者が「ローンは残っているが売却する、ローンは今後も支払っていくので支払いが終わり次第名義変更します、それまでは私の名義のまま乗っていただいて結構です」・・などという念書と印鑑証明、売買契約書の類を付けて債権者に譲渡するというシステムです、債務者がローンをきちんとその後も払えば問題ないのでしょうが、払わなかった場合(ほぼ間違いなくそうなるでしょうが・・)信販会社は車を返せということになるでしょう、そのときに債権者がどう対応するかということでしょう、しかしヤフオクなどでそういう車が堂々と売買されているということは違法行為でもないのでしょう。

しかし質問にある「差し押さえ」という表現では無いと思います。あくまで借金の担保に返済まで預かる、または譲渡するということになるでしょう。書類面をきちんとしておかなければ価値は激減しただの部品取り車になってしまう可能性もあります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。質問の本意は相手が返済を自主的に履行しない場合に強制執行として執行官が、(ローンが残っている)車を差押さえ競売にかけてその代金を回収できるのかなと思うんです。よろしくお願いします。

お礼日時:2005/07/07 01:02

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