
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私も正解を出せるわけではないのであんまり他人のことをとやかく言う筋合いも無いんですが、
3つも回答が付いていて「えぇ…」ってなる
俺よりも素人か…
まず、アナタが買い付けた株価は、企業で云う簿価ということになりますが、
この分をそっくりそのまま会社に付け替えることは出来ません
背任?特別背任?ちゃんと役員報酬などとして処理すればいいだけなのに何の寝言か…
但し、過去ソフトバンクがごにょごにょして合法ヤクザ(=国税)が茶々を入れたアーム社株の扱いを応用すれば可能と言えば可能なはずです
但し、わざわざ損金算入を狙ってそこまでの処理をするか…という気はしますけどね
内容が全然違いますけど、キーエンスが過去に会計期間を変更したことがあるのだって、億単位での節税が可能だったからで、普通の企業ならあんなことしませんし
詳しくは顧問税理士や会計士に相談された方が良いと思います
No.3
- 回答日時:
証券市場で個人が株を売りに出し、会社がそれを買えばよいだけの話です。
会社は証券を「有価証券」として資産計上するので、損金とはなりません。
「売却損」は売った人の立場で発生するものなので、買った会社には無関係です。
会社が所有した株を売る際に「買った値より低い額」で売れば有価証券売却損が発生し、これは損金算入です。
上場株だという前提で述べました。
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