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税金・法律に全くの素人です。どの方法が一番税金が安く済むのか、詳しい方教えてください。
父親が来年からの相続税率の変更により、相続税が少しかかるようになってしまうため、一人娘夫婦にマンションなど住宅を買え、と言っています。(父は一人で暮らし、私たちは賃貸で離れて暮らしています)
(住宅を買う場合は父の名義にして、娘夫婦が住まわせてもらう形にしようかと思っています)
主人の職業上、実家での同居は難しく、仕事場のある町付近で少し前からマンションなどを探してきましたが、父の示してくれた予算では町の相場的になかなか満足いく物件に出会えていません。
法律施行まで半年ほどなので、それまでに見つかるか、少し不安があります。
もう一つの案として、主人が主人の両親から相続した土地と仕事場が老朽化しているので、そこを住めるように改築する費用として、私の父から借金という形で主人がお金を借りる、ということもできるのかと思いつきましたが、父も高齢であるし借金として何十年かの返済計画は「贈与」としてみなされそうで、現実的ではないのかと思います。
(そもそも、父の税金対策としてお金を貸し付けることが相続税額を減らすことにつながるのかわかりません)
ちなみに住宅探しの予算は3千万、古い仕事場と事務所を改築して住宅部分をつける費用は2500万から3000万で十分足りると思っています。
そこで色々調べていましたら相続時精算課税制度というものがあるようで、非課税が2500万までと書いてあったので、私の場合、その制度を使うことができるのか、教えていただきたいです。
少し気になっているのが、主人の名義の土地建物を、改築(新築ではありません)する費用として、私の親からの贈与で直した場合、名義や権利上はどのようになるのでしょうか。
今、急いで住宅を探したり、仕事場改築費用を出してもらったりするよりも、ふつうに父が亡くなった時に相続税(現在の法律ではかからないのに来年以降施行の法律ではかかってしまう程度の財産)を払うことになっても、たいして変わらない・・・というのであれば、それも教えていただきたいです。
ただ、借家暮らしの私たちとしては住宅をもてるのは大変ありがたく助かる話なので、できれば購入や改築方向で考えていけたら、と思っています。
わかりにくい文章・説明で申し訳ありませんが、 ・父名義の住宅購入 ・主人の仕事場改築費を父から借金
・主人の仕事場改築費を私が父からの贈与(相続時精算課税制度を使う)で賄う
などの方法で、一番いい方法がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>どの方法が一番税金が安く済むのか…
税金が安くかって、税金さえ安ければ他の費用は税金の何倍にもなっても良いのですか。
>私の父から借金という形で主人がお金を借りる…
借金すれば、不動産取得税や以後の固定資産税は別として、贈与税や相続税の問題は出ません。
しかし、借金である以上は、定期的に利息をつけて返還していかなければいけませんが、それが税金より高くなっても良いという主旨のご質問ですか。
>父親が来年からの相続税率の変更により、相続税が少しかかるようになってしまうため…
相続税とは、相続が発生してから、言い換えるなら父が亡くなってから、初めて課税される税金です。
父は医者からあと 1年と余命宣告でもされているのですか。
元気はつらつなら、何十年も先までには、父が全財産を使い果たしてしまうことだって、可能性としては否定できないでしょう。
取らぬ狸の皮算用も良いところです。
>(住宅を買う場合は父の名義にして、娘夫婦が住まわせてもらう…
父も同居するわけではなければ、家賃相当が父から娘夫婦への贈与となります。
>父も高齢であるし借金として何十年かの返済計画は「贈与」としてみなされそうで…
市中で借りるのと同等の利息をつけ、定期的に返済していく限り、父が亡くなるまでの間に贈与とされることはありません。
父が亡くなれば、その借金は父の相続人に引き継がれます。
もちろん、あなたも父の相続人の 1人ですから、あなたが相続する分はチャラになるとも言えます。
>(そもそも、父の税金対策としてお金を貸し付けることが相続税額を減らす…
父から見れば、「現金 (or 預金)」という資産が「貸付金」という資産に代わるだけで、資産総額は変わりませんので、相続税に違いは出ません。
>相続時精算課税制度というものがあるようで、非課税が2500万までと書いてあったので、私の場合…
父が 65歳以上、あなたが 20歳以上なら、相続時精算課税を申告することに問題はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
また、住宅取得用に限る相続時精算課税なら、親の年齢制限はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm
いずれにしても、相続時精算課税というものは、現時点での贈与税支払いを見送り、相続が発生したときに相続税として課税の可否を判断するというだけの話です。
全くの免税とか非課税とかではありません。
相続時精算課税ではなく、平成21年の麻生追加経済対策で生まれた「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
がまだ一部有効で、こちらは本当に非課税です。
>主人の名義の土地建物を、改築(新築ではありません)する費用として、私の親からの贈与で直した場合、名義や権利上…
夫が普通に贈与税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
を申告納付
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
する限り、名義も権利も夫のままです。
>・主人の仕事場改築費を私が父からの贈与(相続時精算課税制度を使う)で賄う…
夫と父とは親子ではありませんから、相続時精算課税などは対象外で、ごく普通に贈与税が課せられます。
あなたが相続時精算課税で資金を得て、それを住宅ではなく夫の仕事場に使えば、そのときに妻から夫への贈与となるのが原則です。
(注)
夫が税務申告上、どのような扱いになっているかお書きでないので、断言はできず。
>相続税(現在の法律ではかからないのに来年以降施行の法律ではかかってしまう程度の財産…
悪性のガンで余命宣告を受けているとかでない限り、親の金など当てにしないこと。
父には余生を楽しみながら長生きしてもらうことを考えるのが、人の道です。
まして、婿が舅の財産をねらっているようでは、父がかわいそうです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
相続税を安くしたいという点から見れば、お父様名義の家を買ってもらって、そこに住まわせてもらうのがよいかと思います。
ただ、住宅を取得することによって他の税金・経費が発生してきますから、そこも含めてトータルで考えるとどうなるのか、具体的に数字を入れて綿密にシミュレーションをしてみないと何とも言えません。
このような無償のQ&Aサイトでそこまでしてくれる回答者はありませんし、そもそもどこの誰とも分からない人からの無責任なアドバイスを鵜呑みにすると痛い目に合う可能性が充分にあります。大金の絡んでくることですから、それなりの報酬を支払って専門家にご相談されることをお勧めします。
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