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母は障害者で障害者施設にいます。
母の預貯金を任されていて、奨学融資ローンの返済に母のお金を使ってもいいといわれています。
母のお金を200万下ろして融資ローンに当てたらその時点で贈与になるのですか。
今年中に90万戻せば、差額の110が贈与といわれても基礎控除となり贈与税はかからないのですか。
贈与にならないためにはどうしたらいいでしょうか。
もし全額戻しても、下ろしたのと預けたのが両方贈与だといわれても困ります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>母のお金を200万下ろして融資ローンに当てたらその時点で贈与に…



原則は、贈与となります。

>今年中に90万戻せば、…

今年中って、今年はまだ官公庁や大手企業の仕事始めから 1日しか経っていませんが、母の預金を下ろしてローン返済に充てたのは、昨日、今日の話なのですか。

>差額の110が贈与といわれても基礎控除となり贈与税はかからないのですか…

それはそれで良いですけど、母が使って良いと言っているものをわざわざ返すこともないでしょう。

>贈与にならないためにはどうしたらいいでしょうか…

返さなくても、母が 65歳以上なら、来年 (今年ではない) の 2/16~3/15 に「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を申告すれば良いのです。

ただし、母の預金を下ろしてローン返済に充てたのが去年の話なら、申告は今年ですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

今年ローンに当てて、基礎控除を上回る分を今年末に母に返済するということです。よろしくお願いします。

お礼日時:2012/01/06 00:42

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