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母が精神障害者2級なのですが母からの財産の贈与にかかる贈与税は3000万円まで控除なのでしょうか?
よく分かりません。

A 回答 (6件)

重度の心身障がい者である特別障害者の方については6,000万円まで、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者の方などについては3,000万円まで贈与税が非課税となります。



だそうなので、3000万までなら全額受け取れると思ってていいのではないでしょうか?
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あなたは相続と贈与を混同してます。

あ、お母さまが障害者ということですが、自分の金銭管理をまだできる状況なら、お母さま・あなた・金融機関を交えてあなたがお母さまに代わって預貯金を引き出せる「代理人カード」を早急に作ってください。もし認知症などの事実が金融機関に知れると口座が凍結されていろいろ大変面倒ですから。

まず相続から話します。お母さまが病気で倒れ、あなたと相続について話す暇もなく逝去したとしましょう。現金、預金、証券、自動車及び貴金属などの動産及び不動産(土地及び建物)を合算した相続財産が課税対象です。特に不動産の価値評価は専門家である税理士か次の鑑定会社に依頼して下さい。ネットで投げ込めば、無料で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し遅くても2日で電話回答してくれます。
https://www.home4u.jp/sell/promotion/index_01_05 …

相続が発生した場合、相続財産が一定の金額以下であれば相続税は一切かからない「非課税枠」というものがあります。この枠は一般的に「相続税の基礎控除額」と言われます。この基礎控除額は、『3,000万円+相続人の数×600万円=相続税の基礎控除額』で計算されます。あなたが指しているのはこれです。例えば、相続人があなた1名の場合は基礎控除額が3,600万円、相続人があなたを含めて4人の場合は5,400万円まで非課税です。相続財産の価格が、基礎控除額以下の場合、相続税はかからず、基礎控除額以上の場合は相続税が発生します。それは専門家も使う次の簡易計算ツールを利用して下さい
https://chester-tax.com/mitsumori2.html

贈与税は、あなたがお母さまから動産・不動産をもらった時に税務署に納めなければならない税額です。会社など法人形式にしていて財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。暦年課税と呼ばれる一般的な贈与税は、1月1日~12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から「贈与税の基礎控除額=110万円」を差し引いた残りの額に対してかかります。贈与税は相続税より高額です。話が飛びますが、おじいちゃんおばあちゃんがよく節税対策として1年間110万円のお金を子孫に毎年贈与している人を見かけます。でもあれって無意味になる例も多いです。暦年贈与を最後に終えてから3年以内におじいちゃんおばあちゃんが亡くなっていると「相続対策の贈与だった」とみなされ、贈与税を追徴されるんです。
贈与税計算は次の簡易計算ツールで計算して下さい。専門家もよく利用してます
https://smlt.jp/zouyozei/
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他の制度と混同していると思います。


相続時精算課税制度を使えば、贈与税が課税されないわけです。

No.4103?相続時精算課税の選択|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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いいえ。



障碍者からの贈与にはそのような特例はありません。
障碍者が生活費のための贈与を受ける場合は
特定贈与信託という制度で3000万円ないし6000万円までは
贈与税がかかりません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/publi …
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3000万円というのは相続税の基礎控除と混同されていませんか?


贈与税の場合は年110万円です。
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贈与税は贈与する人ではなく貰った人に係る税金なので、贈与する人が障がい者であろうとなかろうと関係ありません。


貰う人が障がい者の場合には特定贈与信託という制度があります。
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