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精神障害、手帳2級の贈与税について質問です

最近手帳2級であれば3000万円まで贈与税がかからないと知りました
調べてみると信託銀行に親が3000万預けて
そこから小分けにされて渡されるということが書かれていました
そこで質問なのですが、全ての信託銀行で可能なのか?
また一回に渡される金額は誰が決めるのでしょうか
詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです

質問者からの補足コメント

A 回答 (1件)

>手帳2級であれば3000万円まで贈与税がかからないと…



これですか。
------------------- 引 用 -------------------
7 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
国内に居住する特定障害者(特別障害者または特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人)が特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額に相当する部分については贈与税がかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>全ての信託銀行で可能なのか…

法律に書いてあることは、どこの社でも行うでしょう。

>一回に渡される金額は誰が決めるの…

贈与者が信託銀行の約款により判断します。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
ここに書かれているのですがあまり理解できませんでした

https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/publi …重度の心身障がい者である特別障害者,税が非課税となります%E3%80%82

お礼日時:2023/08/01 18:18

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