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古屋付きの土地を購入しました。購入したのは私個人です。
自宅を新築するために購入したのですが、RC造でしっかりしていることもあって、リフォームにて対応できないか3カ月ほど試案した結果、やはり解体して新築することにしました。
但し、建築主は私が経営する法人で、私は借家人として居住します。
つまり、建物は法人所有、土地は個人所有となるため、「無償返還届け」にて対応します。
その際、借地契約において、「古屋の解体費は借主である法人が負担する旨」の契約を行い、解体費は法人の損金にしても大丈夫でしょうか?
あるいは、「古屋の解体費は貸主である個人が負担する旨」の契約を行い、土地代金に含めた方が正しいのでしょうか?
私としては、法人に負担してほしいのですがどうなのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

本件事業の賃貸収入で法人税が増えるため、法人が負担するのが妥当だと考えました


⇒ 賃貸収入で所得が増えても、損金で処理という事は支払った年度の費用でないでしょう
1期で損金処理するのは、将来の費用分まで取り壊し費用払った年度の費用でないでしょう
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この回答へのお礼

度々のご回答、本当にありがとうございます。
takaonobitaさんが言われていることは
解体費を建築費に加えて、減価償却するべきとのことでよろしいでしょうか?
なかなかややこしいですね。

法人税基本通達7-3-6から、初から本件建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、取壊費用の合計額をその土地の取得価額に算入することになりますが、本案件については取り壊しが前提ではなかったので、該当しないと考えました。
また、法人税法22条および法人税基本通達7-7-1から、使用に耐え得る建物の解体費は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入するべきと考えました。

いずれにしても、とてもややこしい判断が必要な様相ですね。
本件は、税務署に相談した方がよさそうですね。

お礼日時:2018/04/12 09:54

古屋の解体費は貸主である個人が負担する旨」の契約を行い、土地代金に含めた方が正しいのでしょうか?


⇒取り壊すことを前提に土地買ったのであれば、土地代金に含めるべき(個人の負担)

「古屋の解体費は借主である法人が負担する旨」の契約を行い、解体費は法人の損金にしても大丈夫でしょうか?⇒土地借主の法人に負担させるのは、契約上その様に決めればOKだが、損金算入できない(土地返還時の損金)

冷静に考えて下さい
~法人の損金で落とすと言う事は、税金で払うのと同じ(税金安くなるので)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法人の事業の為の支出(損金)と考えたのですが。
そうなると、解体を前提に購入した土地ではないのですが、
結果的には個人が負担した方が良さそうですね。

税金で払うのと同じ
→本件事業の賃貸収入で法人税が増えるため、法人が負担するのが妥当だと考えました。
 冷静に考えてみます。ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/11 21:21

東北の田舎ですが 解体相場は35坪位の一軒家で解体費用は200万円から300万円です!

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。解体費、高いですよね。その負担の会計処理で悩んでいます。

お礼日時:2018/04/11 19:08

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