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 今月、1年払い(保険料約12万円)の生命保険に加入する予定ですが、年払いの期間としては、平成21年12月から平成22年11月になりますが、全額を本年21年の生命保険料控除の金額として、申告しても大丈夫でしょうか。
 また、72歳になる父の医療保険についてですが、現在何も加入していません。何か加入したいと考えていますが、良いアドバイスをお願いします。(父は、自営業を営んでおり、まだ現役で仕事を持っています)
 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(Q)全額を本年21年の生命保険料控除の金額として、申告しても大丈夫でしょうか。


(A)大丈夫です。

(Q)72歳になる御尊父様の医療保険
(A)自営業とのことですが、個人ですが? 法人ですか?
法人で、経費として損金算入できるならば(損金算入するには、条件があります)、
契約するのも良いでしょう。
個人ならば、費用対効果を十分に検討して下さい。
単に医療費だけでなく、一ヶ月入院すると、自営業の方がどれほどの損失となるのか
ということも考慮してください。
年金生活者ならば、一般的には、あまり、お勧めしないところです。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

 早速、回答ありがとうございます。
 生命保険料控除については、すぐに加入したいと思います。

 また、父は1人で、お店を経営しておりますが、有限会社などの
会社組織ではないのですが、法人としての損金算入は可能でしょうか。
 できましたら、その条件などを教えてください。
 よろしくお願いします。

お礼日時:2009/11/11 14:27

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