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初めて質問します。どうぞよろしくお願いします。
父が相続税対策として、毎年1回贈与税の免税限度額110万円を私たち家族1人1人にくれることになりました。
幼児も2人いるのですが、それぞれが持っているゆうちょ普通口座に110万円ずつ振り込まれ、家族4人で年間440万円です。
父から孫への振込みは、孫に贈与というわけではなく、あくまで相続税対策の頭数要員です。
父からの厳命で私達子夫婦はこのお金安全確実、かつできるだけ利回りのいい方法で運用しなければばりません(私達としては住宅ローンの返済に充てたいのですが)。

そこで質問なのですが、お金を運用するためには子供名義の口座にも手を付けなければなりません。贈与として振り込まれたお金を貯蓄のためとはいえ親が引き出してしまっていいのでしょうか。毎年やってたら、いつか税務署さんにチェックされそうな気もします…。110万円という金額もいかにも相続税対策のようでちょっと…。このあたり、上手な運用の仕方をアドバイスいただけないでしょうか。

A 回答 (5件)

この方法は、最悪の場合、税務署によって「連年贈与」として認定


されることがあります。同額の贈与を数年間に渡って続けると、その
総額に対して贈与税がかかるということです。この場合基礎控除110
万円は1年分しか控除されません。
これを避ける方法として、絶対で大丈夫というわけではありませんが
次のような対策があります。
1.あなたの住まいの近くの銀行口座に4人の口座を別々に
  作ります。既にあるならOKですが、印鑑も4人別々の印鑑を
  私用してください。
2.祖父からの贈与はこの口座に振り込んで貰います。
3.贈与の都度、それぞれ贈与契約書を作成します。
  未成年者は法律行為が行えませんので、お子様の名前の後に
  ご夫婦がそれぞれ「親権者代理人」として自署押印します。
4.毎年、贈与時期はランダムに、金額も変える。たまには110万円
  以上の、贈与をして、贈与税を払う。
5.お子様の預金を運用する場合も、未成年者は法律行為を行え
  ませんので、3.と似たようなことが、都度必要になります。
  定期預金にした場合、利息も元金に加算して運用し、絶対に
  利息に手を付けてはいけません。

これとは別の問題として「借名預金」の心配もあります。
原則として、孫(未成年者)名義の預金は名前を借りただけで、
実質は祖父の預金と認定される」ことです。
これは相続税の調査で良く問題になる点です。
贈与を受けた資金を、幼児が自己の責任において運用、管理できる
か?という極めて常識的な判断から出てくる話です。

具体的には、専門家にご相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。

やっぱり税務署も甘くはないんですね。
運用どころではありませんね。父ともども浅はかでした…。

お恥ずかしいですが、毎年金額を変えたり、契約書を作成したり、そういう対策そのもので気の弱い私などなんだか脱税行為をしている気分になり神経をすり減らしそうです。孫の口座に振り込むというのもさらに問題がややこしくなるんですね…。

お金のある人の大変さが少し分かったような。
おかげさまでいろいろ参考になりました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2009/11/07 20:42

>相続税対策として、毎年1回贈与税の免税限度額110万円を私たち家族1人1人にくれることになりました…



すでに明解が出ていますが、念のため国税庁の公式見解です。
これで納得できるでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>お金を運用するためには子供名義の口座にも手を付けなければなりません…

それは借名口座であって、実質は親のものと見なされます。
すなわち、祖父から 110万ずつでなく 220万ずつ、いや、子ども 2人なら親自身の分とで 330万ずつもらっているということになります。
330万が何年続くのか存じませんが、途方もない贈与税になりますよ。
贈与税は、あらゆる税の中でもっとも税率が高いことで有名な税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>上手な運用の仕方をアドバイスいただけないでしょうか…

素直に死ぬまで待って、相続税で申告するほうがよっぽどの節税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございます。

子孫にお金を残すことが難しい税制というのがよく分かりました。残したい人間にとっては重箱の隅をつつくような嫌な税制です…。こんな税制を相手に節税対策なんて、本当に神経をすり減らしそうですね。

父には寄付とか、高級老人ホームとか、思い切ったお金の使い方を相談してみます…。

お礼日時:2009/11/08 08:28

赤松農林大臣も実践!


でもやめました。
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この回答へのお礼

そ、そうなんですか!?

お礼日時:2009/11/08 08:12

この方法はやめたほうが無難です。


#2様が言っているように後で総額で贈与とみなされる恐れがあります。
少なくても私はみなされ、税金を取られました。
相続税のほうが贈与税より安いので、何の税金対策にもなりませんでした。

教育費などに使われるのであれば税務署だって厳しいことは言いませんが、運用に回るとなると話は別ですし、
父→孫→質問者様ですと、2重に取られる恐れも出てきます。
孫から質問者様に贈与されたことを認定するわけです。

生前贈与するのであれば、110万円などとせこいことを言わないで堂々と税金を払ってもらったほうがすっきりしますよ。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
やはり税務署は厳しいですね。
だんだん自分が本当に脱税者のような気がしてきました。

>生前贈与するのであれば、110万円などとせこいことを言わないで堂々と税金を払ってもらったほうがすっきりしますよ。

父は非常に常識人で法律も絶対に守るまじめな人間ですが、こつこつ築いた財産を国に渡していいかげんな使い方をされるのが許せないそうです。日々の暮らしは本当につましく、節約しまくって電気代なんか月に1000円台です!ただ子供の教育費や出産祝いにはポンと100万単位で出してくれ、私はそういう父の金銭感覚は間違ってないような気がします。お年寄りなんかでいきなり財産を施設に寄付したりする人がいますが、父の納得いくお金の使い道を相談したほうがいいかもですね。

お礼日時:2009/11/08 08:10

>父からの厳命で私達子夫婦はこのお金安全確実、かつできるだけ利回りのいい方法で運用しなければばりません(私達としては住宅ローンの返済に充てたいのですが)。


もっとも確実に高利回りなのは、住宅ローン返済になります。
(なにせ確実に年利3%になるのですから)

子供分の贈与はこの際、家の権利を与えてはどうでしょう?
(子供が自分の財産で家を買っている)

この回答への補足

お礼を忘れてました!
回答、ありがとうございました!

補足日時:2009/11/07 20:09
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この回答へのお礼

なるほど~目からウロコです。
そうすればローン返済もできるし将来の私達から子供への相続対策にもなりますよね。
実は父は借金大嫌いで、私達がローンを抱えていることは内緒なんです。父には賃貸住まいということになってます。正直に打ち明けて返済させてもらおうかな…。

お礼日時:2009/11/07 20:08

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