プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

妻の両親から四人家族(夫婦、小学生2人)にそれぞれ110万ずつお金をもらったら、
その年に確定申告する必要がありますか?

A 回答 (4件)

>その年に確定申告する必要がありますか…



たとえウン千万もらおうが、贈与や相続で得たお金を「確定申告」に含める必用はありません。

確定申告でなく「贈与税の申告」のことなら、あげた側基準でなく、もらったほう基準で、年に 110万円までは申告の必用がありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

ただし、大金を管理できない幼小児への贈与は、その親への贈与と見なされることがあります。
事前に税務署にお伺いを立てておくとことをお勧めします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

孫にあげても所詮親への贈与と見なされるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/13 15:50

>四人家族(夫婦、小学生2人)



小学生への贈与の場合、子供名義の銀行口座を作って、そこに預金しておかないと、税務署が「実質的に親への贈与」とみなして「贈与税払え~」って言って来るかも。

>その年に確定申告する必要がありますか?

贈与と確定申告は無関係。

贈与を受けたら、確定申告ではなく、贈与税の申告をしましょう。

一番確実なのは、110万円からほんの少し超える額の贈与を受けて、110万円を控除した贈与税の申告をして、超えた分のみの贈与税を実際に納税するのが良いです。

税務署が申告書を受け取って、贈与税を課税したって事は「税務署が申告通りに贈与の事実を認めた」って事になるので、よっぽどの事が無い限り、後で税務署が文句を言ったりしません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/13 15:50

追記。



子供名義の銀行口座を作ってあっても、子供の親がその口座に預け入れしたのでは駄目です。これだと「妻の両親から、夫婦への贈与」になっちゃいます。

妻の両親の名前で直接に孫の口座に振り込まないと、孫への贈与の証拠になりません。

なお、きちんと書かれて署名捺印された「贈与契約書」を作っておき、銀行の振込の記録など、具体的な贈与の事実の証拠があると、税務署は文句を言えなくなります。

因みに、未成年者への贈与は「親権者の承諾があれば成立する」ので、産まれたての0歳児に贈与する事だって認められています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ということは、祖父母の名義の通帳から孫の通帳に入金記録があれば、それは課税対象にならないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/13 15:54

>祖父母の名義の通帳から孫の通帳に入金記録があれば、それは課税対象にならないのですね



はい。「その年度に孫が受けた贈与の合計が110万円以内」であれば110万円が控除され、課税されません。

祖父母からの贈与が110万円以内でも、他の人(例えば両親など)が同じ口座に振り込みしたり預け入れして、贈与額の合計が増えちゃうと控除額を超えちゃって申告と納税が必要になりますので、ご注意を。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!