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お恥ずかしい話ですが、よく家を買うときの資金を親から援助してもらう場合、贈与か借用かということを聞きます。
贈与だと税金がかかりますし(一定金額までは非課税の特例もありますが)、借用は当然返す前提です。
たとえば親が「1000万円あげる」という場合、上記のどちらかしかないのでしょうか?
たとえば結婚したり子供が生まれたとき祝金もらうのは贈与ではないですよね。
「家を買う」というのが目的だから問題になるのなら、不特定の目的である意味小遣い的にもらって、それをたまたま住宅資金に充てましたというのもあるかと思います。
・・・でも、これがまかり通るなら贈与税払う人いなくなりますよね。
実際税務署はどうにかして調べたりしてるのでししょうか?
子供の通帳の提示を求めるとか。
「もらってない」と言い張り通すことはできるのか。。とか。
純粋にこの辺ってどういうしくみになっているのかを知りたいと思っています。
それとも普通、うまく皆さんやられているのでしょうか・・・
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>たとえば親が「1000万円あげる」という場合、上記のどちらかしかないのでしょうか?
住宅資金に使うのであればそうです。
>たとえば結婚したり子供が生まれたとき祝金もらうのは贈与ではないですよね。
「社会通念上認められる金額までは贈与には当たらない」とされます。
それ以上だとは贈与になります。
たとえば名古屋地域あたりでは結納金は数百万になるそうですが、それは社会通念上その程度が行われているから贈与税の課税対象外にしています。
>「家を買う」というのが目的だから問題になるのなら、
そのとおりそれだから問題なのです。
>不特定の目的である意味小遣い的にもらって、
これは贈与税の対象になります。暦年課税の非課税枠110万/年以上だと贈与税がかかります。
>それをたまたま住宅資金に充てましたというのもあるかと思います。
これは認められないということです。
>これがまかり通るなら贈与税払う人いなくなりますよね。
贈与税の目的はご存じですか?
贈与税はそもそも相続税法の一部です。相続税法は資産家の子孫は何時までも資産家という状態だと努力した人が報われるという社会にならなくなるので、それを防ぐ目的で作られました。
ところが単純に相続時に課税という形だと生前に贈与してしまって課税を逃れることが出来るのでそれを防止するのが贈与税の目的です。
>実際税務署はどうにかして調べたりしてるのでししょうか?
目的を考えればわかりますが、資産家を対象としているため実は庶民についてはあまり調べていません。親が資産家だときっちり調べられているでしょう。。
>子供の通帳の提示を求めるとか。
>「もらってない」と言い張り通すことはできるのか。。とか。
あんまり賢い方法ではありませんし脱法行為を認めろと言うのは無理がありますよね。
このサイトでは違法なことに対しては回答できません。
>純粋にこの辺ってどういうしくみになっているのか
ということなので、上記の通りですというお答えです。
ちなみに贈与に当たらないとされているのは、社会通念上不合理でない祝い金とかそういうお金のやりとりと、あとは民法の扶養義務にもとづいたお金のやりとりなどです。
たとえば孫の教育費を負担するなんて行為は、それが必要な都度支払われている限りは問題になりません。たとえ私大で年数百万かかるとしてもです。
No.3
- 回答日時:
祝金や、お小遣いも立派な贈与ですよ。
なぜ、税金が係らないかというと、それは額が少ないからです。
具体的には、一年間で110万円以内の場合は、贈与税はかかりません。
(非課税枠)
借りている形を取る人もたまにいますが、これは借用書を作成して
月々の返済をきちんとしなければ、後ほど贈与税が取られる可能性
があるので、大変です。税務署からはチェックとして、通帳の提出を
求められる可能性もあります。(返済している証拠として)
贈与税は、住宅の場合は要件を満たせば、550万円までは非課税と
なります。1500万円以内だと軽減されます。
また、「相続清算課税制度」を利用すれば、3500万円までは贈与
税はかかりません。
しかし、この制度は相続時に贈与分の額も合算して相続税が計算され
ますので、親御さんがお金持ちで、相続する資産が非課税枠を大きく
超える場合はお勧めしません。贈与の特例、相続時勢さん課税制度の
どちらかを利用するかは、税理士さんに相談したほうがいいでしょう。
ちなみに、申告もしないで1000万円の贈与をした場合、
ばれない可能性もありますが、税務署では毎年、一定の方の自己資金の
出所の調査をしますので、ばれた場合には大変です。
どういう方を調査するかというと、
年収が少ないのに、何故か多額の頭金を入れて購入しているケースなど。
ですから、不自然な頭金となりそうだったら、何らかの申告方法を
きちんと行うほうが無難だとおもいます。
No.1
- 回答日時:
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