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妻の固定資産税

妻が義母(妻の母)から家・土地を相続した場合、固定資産税を妻が払うのですが、
妻は専業主婦で継続的な収入がありません(小遣い稼ぎのパート程度)ので、私が払う(私から妻に渡して納税?)事になりますが、
この場合、私が払った(渡した?)税金は贈与になり贈与税の対象でしょうか?
それとも「生活に必要な金品」なので贈与などには当たらない?
或いはその家に住む・住まないで変わるのでしょうか?

また相続税も同様に扱いはどうなるのでしょうか?(現状評価では相続税控除以下ですが、もし・・・で)

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>これが贈与税対象の贈与なのかが知りたかったのです…



横レス失礼します。
「税法上の贈与ではあるが、基礎控除以内なので『税対象』とまでは言えない」というのが回答になるかと思います。

>例えば他に贈与されたものがあるとそれと合算しなければならないとか…

それは、妻があなたも含めて第三者から他の贈与を受けることがあれば、合算して 110万を超えるか超えないかが争点になります。

>それとも「生活に必要な金品」なので贈与などには当たらない…

該当の土地にあなた方が住んでいるのでない限り、「生活に必要な金品」ではないでしょう。

>また相続税も同様に扱いはどうなるのでしょうか…

お若い方かと想像しますが、何十年も先のことを考えるのはやめましょう。
そのときまで現行の法体系が変わらないという保証はありませんので、今あれこれ考えてもどうしようもありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、そこに住んでないと110万円の判断対象になるようですね。

いろいろ考え出すと、あれもこれも・・・となって。


どこぞの首相のように何億円もという話ではないのですが。(余談でした)

お礼日時:2010/02/09 15:02

地方自治体は納税が第一ですので、誰が支払うかは問題にしないはずです。


地方自治体が納税の出所を調査して税務署即ち国に報告することは考えられません。

現実贈与税の基礎控除である110万円を超える固定資産税となると膨大な資産なのですが、奥様の相続された財産は何億円もするものなのでしょうか。
何億円もする資産の場合は素人に意見を求めるのは危険ですので税理士に相談してください。

普通の資産であれば、たいした固定資産税ではありませんので非課税の範囲内です。
また普通の資産であれば、相続税は基礎控除が膨大ですので一般家庭で税金が発生することはまずありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

贈与税、と言うか110万円の判断対象の贈与になるわけですね。

お礼日時:2010/02/09 14:51

税金は債務、


債務を肩代わりした時は通常は贈与が成立、
贈与でなければ相続税を支払う人はいなくなる。

収入がないから税金が払えない?
収入にかかる税金ではありませんので仕方ないです。

ニューオータニの土地、プリンスホテルの土地も貴方と同じで処分しました。

「その人にとって通常の日常生活に必要な費用に」該当すれば、
非課税、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり贈与になるのですね。

お礼日時:2010/02/09 14:48

贈与税には基礎控除110万円があります。

ですので、その範囲内であれば、贈与税の対象となる贈与であっても、申告や納付は不要でしょう。ただし、受贈者個人が年間に贈与を受けた総額から基礎控除を引くことになりますので、あなた以外から贈与を受けている場合には、そちらも含めて考える必要があります。

相続税の基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告や納付は不要です。
ただし、財産評価の特例などを使って相続税が発生しない場合には、申告が必要な場合があるでしょう。

相続税の注意点としては、相続した遺産額の合計ではなく、被相続人の遺産の総額で判断しなければなりません。預貯金がそれなりにある場合には、相続税の納付に困らない遺産分割協議を行うことで、各人の負担を軽減する方が良いと思います。払えなければ、不動産の売却もしなければなりません。奥様の税金の納付のためにあなたが負担するのであれば、贈与となり、上記と同じで110万円を超える部分に贈与税が発生することになります。

相続税も贈与税も相続税法に従った評価額で考える必要があります。あなた方や不動産屋が評価が低いと判断しても、高い評価額となる場合もあります。

あくまでも方法の一つで認められるかわかりませんが、あなたが納税のために贈与する金銭の額で、奥様が相続される(贈与される)財産やそのほかの財産を奥様からあなたへ売却し、その対価とすることが出来れば、あなたからの金銭に贈与税を回避できるかもしれませんね。単純に財産それぞれの評価額>贈与金銭だから・・・などと判断するのではなく、不動産などは共有持分などとして、一部の名義を売却・譲渡・贈与が可能ですからね。

高額となり税金が心配となるような場合には、税理士へ相談されることをお勧めします。私自身、税理士試験脱落者(相続税贈与税学習済み)の税理士事務所の元補助者であっても、税理士へ依頼したら、自分で試算した税額より税理士へ依頼した場合の方が安価になりましたね。税理士などは法改正や詳細な特例措置などを調査し、納税者有利で判断してくれます。税務署への相談では原則的な話となりがちですし、必要な情報を整理して話すのは納税者であって、聞き取りを重点に置いて貰えるとは限りませんからね。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問の仕方が悪かったようで申し訳ありません。
これが贈与税対象の贈与なのかが知りたかったのですが、ご回答からは贈与になると言う事でしょうか。生活に必要な生活費ではなく。

義母の財産はこの他には特には有りません。
これはこれで問題で、もし代償分割した場合、その分出してくれと言われたらそれも贈与?

回答戴いて申し訳ありませんが、もし宜しければご教示お願いします。

お礼日時:2010/02/09 12:00

まず贈与税は年間110万円までは基礎控除で掛かりません。


その不動産が生活に必要なものかどうかは、誰かに貸して賃料が生活費に当てられているなどしたら微妙なところですが、賃料の額が年間108万円以下ならば扶養家族と扱えるので税金には関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問の仕方が悪かったようで申し訳ありません。
基礎控除110万円は存じております。またそれを超える固定資産税ではないと思っております。

これが贈与税対象の贈与なのかが知りたかったのです。
例えば他に贈与されたものがあるとそれと合算しなければならないとか、私が死亡した場合、前3年(?)分は相続財産に合算されるのか否かとかです。(全財産合わせても基礎控除5千万以上にはならないでしょうが)

回答戴いて申し訳ありませんが、もし宜しければご教示お願いします。

お礼日時:2010/02/09 11:49

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