準・究極の選択

初めまして、この度父が他界し遺産相続をすることになりましたが預金の相続について問題が発覚し苦慮しております。
相続人は配偶者である母、次男の私、私の兄の3人です。他の相続財産ついては問題ないのですが、預貯金総額2,500万の内、2,000万を父本人が兄名義で作成、兄の為に株式の配当の入金用に使用していた口座に入金していた事が父が亡くなる直前に解りました。
口座の存在は誰も知りませんでしたし、兄の口座に入金したのは昨年1月との事で相応の期間が経過している事、入金した父本人が他界している事、当時の担当職員が現在はいない上に今月より統合がはじまり当時の状況が把握し難い事、が問題ではと思います。
そもそも当時に贈与税の申告もしておりませんので、錯誤を理由に組み戻しが出来ないかと考えた訳です。
当事者の兄も後に贈与税の請求が来ても困る上、父の口座に組み戻した上で普通に相続出来れば何の問題もないと思いますし、兄も自分にだけ偏った相続は困ると考えており、普通に法定相続したい思いで3人共、意見が一致しています。
父は2年程前から認知症の症状が出ていましたが、先月、介護申請中に自分で気がつき父の本意ではなく、よく覚えていないので組み戻してほしいと頼まれた直後に他界してしまいました。
このような場合、組み戻しの上、通常の相続は可能でしょうか?又、遺言書はありません。
長文で失礼かと想いますが、ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

その預金を最終的にお兄さんが取得するならば名義変更等は必要ありません。


ただし、相続財産として申告が必要ならば申告するのを忘れないことです。
相続財産が8000万円までは、申告の必要がありません。

国税庁タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

参考にさせて頂きます。
有難う御座いました。

お礼日時:2005/10/09 08:18

税金カテか法律カテの方が適当ではないかと思うのですが。



1.口座が、「名義だけは兄だが、実際は父が管理しており、父のものであった」ということを税務署に納得させる。
幼児名義の預金と同じような扱いですね。
通帳などはすべて父が管理しており、ハンコも兄が使っているものとは違う、というような説明ができるかどうか……。届け出住所が違う、という点も。

しかし、「兄の為に株式の配当の入金用に使用していた」という点が気がかりですが。

2.死亡前3年以内の贈与は相続財産とみなす、という規定を利用する。
相続税額がどのくらいになるのか、という点が関わりますが……。
死亡前3年以内に贈与された財産は、相続税の計算上は相続財産として扱われます。
この場合、その財産にかかる贈与税額は、受けた人の相続税額から控除します。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4161.htm
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座います。
専門家に相談するしかなさそうですね。

お礼日時:2005/10/09 08:23

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