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既婚の私が両親に遺産を残す方法を探しています。

現在既婚(バツイチの後、再婚)の50代の主婦です。子供はいません。
先日 病院の検査で遺産の整理を考えさせられるような状態に私がいることが発覚し、相談させていただくことに致しました。


今から10数年程前に両親間の事情から1500万円程のお金を預かりました。
そのお金は両親の将来の為の年金でしたが、父の金遣いの桁はずれの振る舞いに母が私に託したものです。将来両親の状態が落ち着きましたら 私は両親に返すつもりでおりました。

1500万のうちの800万ほどのお金で私は『契約者』『被保険者』を私、『受取人』を母にして終身保険を一括で買いました。私が死んでも 60歳になってもお金は増えて戻ってくる算用です。

残り700万は近くの信用金庫で定期預金を私名義で作りました。


そして 私の体の状態がこうなってしまった今 母にあの時のお金を返したいことを相談しました。
私にもしもの時は両親から預かったお金は夫のものになってしまいますので、生前に返したかったのです。

ですが母は『今 お金を返されると急な収入となって自営業の我が家は困ってしまう』と言うのです。


そこで相談なのですが生前にお金を返す、もしくはもしもの時に両親にお金を返す方法はあるのでしょうか?
一応自分で考えた方法も記入しておきますのでご参考願います。

1)夫に全てを話し もし私になにかあった時は両親にお金を渡してほしいと頼む
(ただ1度目の結婚の時に病気とは関係なしにこのお金の話しを前夫にしていたところ、夫の浮気の発覚と同時に通帳を持ち出されて大変な思いをしました。その後離婚になりましたが、男の人はお金があると知ると 何故か気持ちが大きくなるというのと、いざ気持ちが他の女の人に向いてしまうと何をするかわからないと思ってしまいました。今の夫はそんなことないとは思いつつも怖くてお金のことはまだ何も話していません。)

2)公正証書で遺産相続の遺言を残す
(一番きっちり片付く気はしますが、夫に対して申し訳ない気がします。それといざその時にどのように手続きされるのかわからず心配です)

3)定期の700万円を解約し、父と母の通帳に普通預金として少しずつ入金する

以上です。


同じ様な経験のある方、知恵を頂ける方 すみませんがアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

預ったものを返す行為に対して贈与税は発生しません。



その昔に母があげるといって、娘がありがとうといって貰ったなら、その時に贈与となります。
申告していないなら無申告ですが、すでに時効ですね。

実質的に誰のお金かが問題ですね。
例えば、通帳や印鑑を娘が管理し、何時でも自由に引き出すことができる状況下であれば
10数年前に贈与があったとも考えられます。
似たような事例では、ばあちゃんが孫の為に孫名義で預金してたけど、すべてを管理してたのがばあちゃんだから
そのお金は孫の財産ではなく、ばあちゃんの財産で相続財産に含まれるってのがあります。

税務署で事情を説明して、贈与とされるかどうかは確認したほうが良いかもしれないです。
電話でも可能ですし、名前を名乗る事もありません。
直接税務署にいく場合は、名前を用紙に書くこともあると思います。

贈与ではないとされれば、定期は問題なく返金できます。

保険は、実質的には保険料負担者と受取人が母で、被保険者は娘ですから、死亡保険は母の一時所得になると思う。
保険金-支払い保険料-特別控除50万が一時所得で、その2分の1が事業所得等に合算されます。
例えば、1000万の死亡保険金の場合、1000万-800万-50万=150万で2分の1の75万が他の所得に合算。



贈与になる判断なら、定期の700万を渡すときに贈与税が発生。
母一人に渡すなら、700-110=590万に対して税額発生。
590万×税率30%-65万で112万の贈与税。
父に350万母に350万なら、350-110で240万。
240万×15%-10万で26万の贈与税。二人分なので合計で52万かかる。
問題ないなら、二人に分けたほうが贈与税は少なくなります。

若しくは、数年に分けられるなら、1年目は115万、2年目は120万などしてちょっとだけ税額を払う方法もあると思います。




保険は相続財産で非課税枠の相続人×500万が使えるので、相続人が夫、両親なら1500万までは相続財産には加算されない。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

>ばあちゃんが孫の為に孫名義で預金してたけど、すべてを管理してたのがばあちゃんだから
そのお金は孫の財産ではなく、ばあちゃんの財産で相続財産に含まれるってのがあります。

そういうことあるのですねぇ。。。ちょっとびっくりしました。実は私の母も 実質母が支払ってくれている私の定期預金なるものがあるそうです。それもどうしようか悩んでいたのでびっくりしました。

>問題ないなら、二人に分けたほうが贈与税は少なくなります。

なるほど。。。保険の受け取りも定期も分けてみようと思います。ちなみに保険の契約者は私自身になっています。


>若しくは、数年に分けられるなら、1年目は115万、2年目は120万などしてちょっとだけ税額を払う方法もあると思います。

時間があればこのようにしたかったですね。


ものすごく具体的にアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/09/23 01:26

>800万ほどのお金で私は『契約者』『被保険者』を私、『受取人』を母にして…



保険金は相続財産ではなく、受取人のものですから、これは間違いなく母のものとなります。

>残り700万は近くの信用金庫で定期預金…

これも前と同じ生命保険にできるのなら、してしまうのがもっとも手っ取り早いです。
しかし申し訳ありませんが、余命宣告されたとなると新規の保険加入は難しいかも知れません。

>ですが母は『今 お金を返されると急な収入となって自営業の我が家は…

いま返せば税法上は子から親への「贈与」と見なされるでしょう。
贈与税の支払いはやむを得ませんが、相続や贈与で得た金品は所得税には関係しません。
自営業だからといって、事業所得の確定申告に記載する必用は全くありませんので、母が困ることはないはずです。

ちなみに 700万円の贈与税は、
(700 - 110) × 20% - 65 = 53万円
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>1)夫に全てを話し もし私になにかあった時は両親にお金を渡してほしいと…

夫は妙な考えなど起こさないとしても、遺言状がなければやはり贈与税の問題がついて回ります。
今のうちに返してしまうのと同じことです。

>2)公正証書で遺産相続の遺言を残す(一番きっちり片付く気はしますが、夫に対して申し訳ない気がします。それといざその時にどのように手続きされるのかわからず…

全額を母に渡すという遺言状を残したとしても、法定相続人には法定相続分の半分を請求する権利があります。
これを「遺留分」といいます。
現状での法定相続割合は、夫 2/3、親 1/3
http://minami-s.jp/page009.html
ですので夫は遺留分として
700万 × 2/3 × 1/2 = 233万
を請求できることになります。
もちろん、夫が請求しなければ全額そのまま母に渡りますけど。

>3)定期の700万円を解約し、父と母の通帳に普通預金として少しずつ入金する…

これは一度にまとめて贈与があったという解釈になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。

かなり具体的でとても心の整理をする意味でも助かるお答えでした。
お伺いして少しスッキリできた気がいたします。

お察しの通り、保険は今 もう入れないようです。

>自営業だからといって、事業所得の確定申告に記載する必用は全くありませんので、母が困ることはないはずです。
ちなみに 700万円の贈与税は、
(700 - 110) × 20% - 65 = 53万円です。


具体的に金額提示までしていただきありがとうございます。
生前贈与の形が1番その後問題がなさそうですね。
もともとが親のお金だけにもったいない気もしますが、それがやはり私にとっても心配がありませんね。

親身にお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2010/09/18 00:42

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