自分の持ち分50%、父親の持ち分50%のマンションがあります。相続で父親の持ち分をもらうことも考えられますが、相続が他の相続者ともめたりすることがないよう、事前に贈与してもらえないかと考えています。そのためにも、贈与してもらえないかと考えています。
相続時精算課税制度も知っていますが、理由があり使いにくいので、5年から10年ぐらいかけて、分割して贈与してもらえないかと考えています。贈与税の控除額110万円を少々超える程度については、贈与税を支払うつもりがあります。
その際の疑問は次のとおりです。
1.親→自分の譲渡証明が必要かと思いますが、どのようなフォーマットなのでしょうか?定型フォーマットはあるのでしょうか?「不動産の持ち分10分の1を、親から自分に譲渡する。」と書いてあればいいのでしょうか?
2.毎年、登記する必要はあるのでしょうか?毎年登記していると、その費用がかなりかかり、あまり現実的ではない気がしています。したがって、贈与が完了したところで、登記したいのですが、そうすると、途中段階では贈与が完了していないことになり、税務署に対して対抗力が無くなるのでしょうか?
3.不動産10分の1といっても、評価額はどのように算出すればいいのでしょうか?10年以上前のマンションの購入額なら証明できますが、現在では高く(安く?)なっているだろうから、現在の価格は分かりません。
以上、宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>贈与税の控除額110万円を少々超える程度については、贈与税を支払うつもりがあります…
よく知られた節税の知恵です。
その都度、登記して完全に自分のものにしてしまうなら、問題ないでしょう。
>贈与が完了したところで、登記したいのですが、そうすると、途中段階では贈与が完了していないことになり、税務署に対して対抗力が無くなるのでしょうか…
なくなるでしょうね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>不動産10分の1といっても、評価額はどのように算出すればいいのでしょうか…
建物の評価額は固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。私もこの方法は何回か聞いたことがあるのですが、詳細な手続きについてはどこを見ても書いていないので、「本当に出来るのかな?」とは思っていました。やはり登記を毎年やらないとだめですよね。うーん。
No.2
- 回答日時:
いろいろと事情がおありのようですが、どうしても贈与にこだわりますか。
お父様御自身に贈与の意思がおありなら、遺言ではダメですか。
公正証書遺言だと手数料や大体の相続財産の算定を伴うこともあるなど面倒な手間を要する場合もありますが、自筆証書遺言だと法的効力は弱いですが、意思表示にはなりますよ。
あなたが持分を持っておられる物件でしたら、他の相続人もあなたがこれを相続することを認めると思うのですが。
仮に贈与される場合ですが、これについては毎年贈与分を登記しないと第3者に対する対抗要件を満たしませんので、完了した時点での一括登記は認められないでしょうね。
これを認めたら皆しますよ。
ありがとうございます。
知り合いに聞いたのですが、「その辺のメモに、土地10分の一を贈与した、もらったと両者の名前を書けば終わりだろ。」とアドバイスしていたので、「そんな馬鹿な?」とは思っていましたが、やっぱり厳しそうですね。やはり、登記をしないと、贈与が完了していないと判断されても仕方ないですね。
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