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田舎の戸建住宅、固定資産税評価額、土地400万円、住宅100万円を兄弟5人の均等共有名義で所有しています。私が皆からそれぞれの持分の贈与を受けることになりましたので、年間110万円の非課税枠を利用して4年間に分けて、毎年1人づつから全体の5分の1づつの贈与を受けようと考えています。土地の贈与評価額は固定資産税評価額の1.1倍(管轄税務署の回答)、家屋は1.0倍と聞いています。この場合贈与税は発生しないでしょうか?又、私の不動産取得税などはどうなるのでしょうか?その際の注意点などのアドバイスをお願いいたします。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

(400*1.1+100)/5=108ですから、贈与税はかからないと思います


むしろちょっぴり贈与税がかかるくらいの方が、後々証拠が残っていいとは思いますけどね(御兄弟の誰かが亡くなったとき税務署から『贈与済みだなんて相続税逃れのウソだろう』なんて難癖をつけられないで済みます)
不動産取得税の税率は4%ですが、16年6月までの家屋分は3%です
また今年度分にはさらに1/2の軽減措置があります
また、住宅用土地を取得したときの軽減措置というのがあるのですが、条件がややこしいので、あなたのケースに当てはまるかどうかは、お住まいの地域の都道府県税事務所にお尋ねになってみてください
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この回答へのお礼

よく分りました。取得税に関する情報もありがとうございました。

お礼日時:2002/08/04 11:19

毎年一贈与ごとに贈与契約書を作成し、それに基づいて毎年不動産の所有権移転登記をすることが最も確実な証拠になると思います。

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この回答へのお礼

分りました。そのようにしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/05 16:53

私もわずかな贈与税を申告しておく方があとあとの手間を考えたときには有効だと思います。

また税務署の相談されるときも、贈与税申告を前提に相談されたほうが親切におしえてくれるかもしれません。
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この回答へのお礼

よいアドバイスをありがとうございました。しかしこの場合年間1人からの贈与が110万円を少し超えるようにするにはどの様な方法が考えられるのでしょうか?

お礼日時:2002/08/04 11:24

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