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不動産の現物出資時にかかる税金について質問いたします。

人物Aから私(代表取締役)に300万円の不動産贈与が御座いまして、

その不動産を企業Bに300万円で現物出資する場合、

どのような税金がどのくらい掛ってくるのでしょうか。

具体的な金額を教えて頂けると幸いです。

A 回答 (1件)

出資しただけでは、税金は発生しないことでしょう。


上場会社の株を購入しても税金がかからないのと同じです。配当を貰えば税金はかかりますがね。

ですので、個人間の贈与の部分については、贈与税が発生することになります。

個人間といっても、その個人間が親族間などであれば、その続柄次第で税金が変わることがありますし、税金の計算も任意選択できる規定もあることでしょう。
さらに時価が300万円の不動産であっても、贈与税の計算では、相続税法に従った評価を行うことになりますので、単純計算出来ませんね
親子関係などであれば、特例で相続まで先延ばしできる場合もあるでしょう。

相続税法の評価が300万円で、あなたが同一年に他の贈与が無い場合の通常計算では、次のように計算します。
基礎控除が110万円ありますので、差し引きで190万円に課税されることとなり、税率が10%の範囲ですから19万円ですかね。
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この回答へのお礼

早速ご丁寧な回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2011/09/29 03:20

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