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離婚予定です。
私名義のローン付き不動産を旦那名義に変更する予定です。
有責配偶者は旦那です。
2300万のローン残高があります。
住宅は6年前に2450万円で購入し、ローンは雑費も入れて2700万円で組みました。
贈与税などはいくらくらいかかるのでしょうか?

A 回答 (3件)

まず、その不動産の名義変更というのは「贈与」なのか「財産分与」なのかを区別して検討する必要があります。



婚姻期間中・離婚後を通じて、「贈与」するということであれば、贈与税の課税対象になります。
ローンを引き続きあなたが負担したまま不動産の名義を変えるのか、不動産の名義変更に併せて住宅ローンの借り換え等をして、ローンも旦那さんが引き受けるのかによって、贈与税の課税価格が大きく変わってきます。

一方、離婚に伴う「財産分与」として名義変更をするなら、"原則的には"贈与税はかかりません。
ただし、財産分与による名義変更は離婚成立後でなければ、手続きできません。
また、財産分与で夫←→妻間で名義変更する場合は、元々の名義人に譲渡所得税が課税される可能性があります。

しかし、当該不動産が当該夫婦が離婚成立まで住んでいた不動産であれば、居住用家屋の譲渡による3000万円の控除が適用され、結果的に譲渡所得税が0円になる場合も多いです。

質問文の内容だけでは、最適(と匿名回答者が思う)な回答はできません。

>贈与税などはいくらくらいかかるのでしょうか?

↑これが主たる質問だとするなら、「原則として、贈与税はかかりません」という回答になります。
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 住宅ローンの完済なしに名義変更は出来ない。


挙句の贈与税を税を心配する発想、考え方は、

 およそ韓国 中国人のレベルを超越するもので
相手方ご主人の、気持ちを鑑みると気の毒で
離婚までの課程が目に見てとてる。

 どこかの宗教団体にすがってください。
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ローンがそんなに残っているなら贈与になりませんよ


詳細はここ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm
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