親から子(成人)の銀行口座に約110万円を振り込んで贈与するとき、
(1) 贈与を基礎控除額と同じ110万円として子は確定申告しない場合
と
(2) 贈与を111万円として子は確定申告し1000円の贈与税を払う場合
とを比較したとき、上記(2)のように意識的に確定申告の記録を残すことのメリットは何でしょうか?
確定申告をしなくとも、税務署から子に何らか問い合わせがあったときは基礎控除額内なので申告しなかったと答えればそれで済むのではないでしょうか。贈与111万円で確定申告したときには、そのような問い合わせの確率がグッと減る、ということでしょうか。また、毎年110万円を10年続けて定期的に贈与すると合計1100万円の分割贈与と疑われる可能性があるそうですが、毎年111万円で確定申告ありの10年間贈与なら、その心配はないのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
連年贈与とは、結局は、人の意図なのですよ。
課税されずに資産を子供に遺す……
という意図があれば、111万円を毎年贈与しても、
連年贈与は、連年贈与なのです。
100万円を毎年ならば、連年贈与の意図があり、
111万円を毎年ならば、連年贈与の意思はない、
なんて、単純に決められるはずがありません。
では、どうして、質問者様のおっしゃるような事例が、
ネットで良く見られ、もっともらしく言われるのか?
そもそも、連年贈与しようと言う人は、
脱税をしようという人なのです。
つまり、税務署とは、できるだけ、かかわりを持ちたくないという
人なのです。
そういう人が、毎年、贈与税の申告をして、実態を税務署に
把握されるようなことをするだろうか?
ということなのです。
111万円ずつ、10年間ならば、1110万円の連年贈与を
狙ったと疑われても仕方ありません。
しかし、本当に、連年贈与を逃れようするならば、
そもそも、税務署に申告なんかして、注目されるようなことは
しないだろう、ということなのです。
100万円ずつ贈与して、申告しなければ、
税務署がわざわざ調べる確率は、ゼロに近いのです。
逆に、111万円を10年続ければ、税務署の注意を引いて、
調査される確率の方が高くなります。
なので、本気で、贈与税逃れのために毎年贈与をするならば、
注目を受けるようなことはしないに違いない。
だから、申告をする人は、正直者で、脱税の意図はない
という論法なのです。
だから、111万円ずつ、毎年贈与して、納税していれば、
連年贈与とはみなされない……というのは、嘘です。
ただ、正直者だとみられる確率の方が高いだろう
というだけのことです。
しかし、それを毎年、バカ正直に続ければ、正直者がバカをみる
ということになります。
こうすれば、絶対に連年贈与とはみなされないという
絶対的な方法はありません。
No.3
- 回答日時:
>110万円として子は確定申告しない場合…
確定申告は関係ありません。
確定申告とは、所得税に関する手続です。
この場合は「贈与税の申告」ね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
>毎年111万円で確定申告ありの10年間贈与なら、その心配はないのでしょうか…
いやいや、
「あんたに毎年 111万円ずつ 10年間ずっとあげるよ」
と約束しているのなら、たとえ毎年毎年申告してきたところで、何年目かに
「連年贈与です」
と言われることになる危険性大です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
そんな事前契約は名実共になく、ある年は 50万だけで無申告、ある年は 150万で 4万円納税、また別の年は 110万円で千円の納税などとランダムにやっていけば、連年贈与と言われることはないでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
御回答ありがとうございました。そうすると、約110万円の贈与のとき、わざわざ111万円として贈与税申告する意味はほとんどない、ということになりますか?
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