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自動車(高級車を)娘の名義に変えて6年経過後に相続が発生した時にその事実が
発覚すれば遡って贈与税って取られるものなのでしょうか?
また、申告する場合の車の評価額って新車から6年落ちでしたら3000万の車だと
幾らくらいの額になるのでしょうか?
税に明るい方よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます、車種は特殊で業界では特定されてしまいますので、フェラーリやランボルギーニ等とか特殊な年数が経っても値段が落ちない車と仮定してください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/09 12:26
  • 名義預金の事は知っていましたがやはり名義預金扱いなのですね。
    評価額の計算方法も調べましたが不明です、会社社用車などの減価償却方法や保険などの
    時価額などいろいろな方法があると思われますが、相続時の車の償却評価額というのが
    判らないのです、決まりがあるとしても例えばトヨタ2000GTやフェラーリなど
    凄く古いけど骨董的評価で8000万円とかありますよね?
    一般的な中古車と違ってほとんど流通していない物でも一緒の評価でしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/09 12:37
  • お~!フェラーリやトヨタ2000GTでも6年償却で5~10%の値段でいいのですか!?
    このあたりが一番知りたかったですありがとうございます。
    じゃあ、6年以上経って償却しきってから事に移ったほうが贈与を指摘されても5~10%の値段ならその方が宜しそうですね^^;

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/14 20:07

A 回答 (3件)

>自動車(高級車を)娘の名義に変えて6年経過後に相続が発生した時に


 名義を変えた時点で贈与(課税)対象とされるので、その後の相続には関係ない。

>3000万の車だと幾らくらいの額になるのでしょうか?
 カローラなどと同じ6年償却になります。
 従って、6年後の査定額は5~10%に見られるでしょうから
 150~300万円になると思います。

>例えばトヨタ2000GTやフェラーリなど凄く古いけど骨董的評価で8000万円とかありますよね?
 ナンバーを付けて、公道を走れるように車検を取っていれば普通の自家用乗用車です。
 「骨とう品、美術品のように飾っておく」だけの状態であれば
 売買価格に準じる査定がされると思います。
この回答への補足あり
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これは名義預金と同じように考えればいいと思います。


名義預金とは、預金名義は娘さんであっても実質的には父の財産という場合には、税務署は過去での贈与を認めず、父死亡時の相続財産とみなします(「名義預金」でネット検索してみてください)。

これと同様に、その高級車が購入時点でいくら高価であろうが、父の死亡時にその高級車を相続するのですから、その時点での評価額で相続税を計算すればいいのです。
(つまり、車の名義は娘さんであっても、実質的な所有者は父)。
この回答への補足あり
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>遡って贈与税って取られるものなのでしょうか…



国税の時効は一般に 5年で、特に悪質と判断された場合のみ 7年です。

>娘の名義に変えて6年経過後…
>申告する場合の車の評価額って新車から6年落ちでしたら3000万の車…

さかのぼって課税されるとしたら、申告する時点でなく、あくまでも贈与があった時点の未償却残高です。
6年前がほぼ新車だったのなら 3,000万に限りなく近い数字になりますし、贈与したときに 6年落ち (すなわち現在は 12年経過) という意味なら、車種お書きでありませんので法定耐用年数が分かりませんが、かなり低い数字になります。
この回答への補足あり
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