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初めて質問させて頂きます。ちょっと、難解なのですが回答ください。新築で住宅を購入しまして、その名義が私1/3、祖父2/3でした。その資金につきましては、私が調達しました。その数年後、祖父が亡くなり、私も家を出て、現在、父が住んでいます。私が家を出るとき、税金関係は全て払うと言う約束だったのですが、3年前から払っておらず、いきなり、一週間前に催告書が送付されてきました(50万円です)。祖父が亡くなった後、誰も相続しておりません。この場合、私はどうすればbestなのでしょうか?相続するにも祖父の子が4人います。できれば、全て放棄という形にしたいのですが・・・

A 回答 (3件)

No2のかたがおっしゃっているように、いまの納税義務を逃れることはできません。

それと「放棄」ではなく、あなたの持分をお父様かお父様のご兄弟に「贈与」という形になります。
贈与しますといって誰かもらってくれる方はいらっしゃいますか?
それでしたらそのときに「家はやるからいままでの税金払ってくれ」と交渉することはできますが・・・今まで払っていない経緯を考えると、現金もらって払いにいかないいけなさそうだとは思います。
家と関係を持ちたくないのであれば早めに登記をなさるべきです。
「贈与」する相手をみつけましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考に致します。

お礼日時:2006/11/01 20:16

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点での所有者(=登記名義人)です。

祖父が亡くなられた後は、登記名義人がそのままであっても相続人が納税義務を継承します。

ただし、その話は祖父の持分2/3に対するものであって、あなたの持分1/3については相続の対象にはならないですよね。あなたの持分については、だれかに売買か贈与して登記の名義変更をしなければ手放すことはできないです。相手がいなくて、ただ放棄するということはできません。

それから、共有物件に対する固定資産税は、共有者が連帯して納税義務を負うと地方税法で決められています。持分に相当する税額だけを払えばあとは納税義務を逃れるというわけではありません。また、父が税金を払うとの約束があったとしても、税法上、登記名義人としてのあなたの納税義務には何の影響もありません。

という税法の定めにしたがって、固定資産税の滞納分について共有者のひとりである、あなたに対して、役所から催告書が送られたものだと思います。

残念ながら、共有者である以上、納税義務から逃れることは無理な相談です。このまま放置しておくと、あなたの財産や給料、預貯金などが差押えされることもあります。そのための第1段階として催告書が送られてきた可能性が大です。

今後、登記の名義変更をしてあなたが所有者でなくなるということがあるかもしれませんが、その場合でも、最初に書いたとおり毎年1月1日の所有者が納税義務者になるので、名義変更後に発生する固定資産税が課税されることはありませんが、過去の滞納分については納税義務が消えることはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。納税金は逃れられないんですね。来年の1月1日までには何とかしたいと思います。

お礼日時:2006/11/01 20:20

おじいさまが2/3の名義との事ですが、その分の資金もあなたがだされたのでしょうか。

それだと贈与になりますね。
誰も相続してないというか相続の手続きをとってないだけですね。
税金関係はすべて払うといったのはお父様ですか?
すべて放棄するのはだれですか?その家をどうしたいのですか?
文章からはいまいちわかりません。

祖父の4人の子供に(お父さんのご兄弟?)に放棄させたいのであればお子様すべてに放棄の意思を確認するようにしてください。といっても放棄ができる期間を過ぎているので(相続開始から三ヶ月)ここで放棄して相談者様のものにするには贈与になるので贈与税がかかると思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。すいませんでした補足させて頂きます。

おじいさまが2/3の名義との事ですが、その分の資金もあなたがだされたのでしょうか。
→はい、私です。祖父の土地を担保に融資を受けた為、祖父が2/3です。
税金関係はすべて払うといったのはお父様ですか?
→父です。
すべて放棄するのはだれですか?
→私です。
その家をどうしたいのですか?
→父のもの、あるいは父の兄弟のもにしたいです。あの家には、もう関わりたくないというのが、正直な気持ちです。

補足日時:2006/10/31 23:04
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