
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
購入価格がわからない場合、
売却価格の5%を概算取得費として、
計上することができます。
売却価格が200円なら、
取得費は200円×5%=10円
売却価格200円×株数
-概算取得費10円×株数
-その他に証券会社への委託手数料
-相続等が引き継がれている場合相続税
=譲渡所得
となり、
譲渡所得×(15%+0.315%)
=所得税+復興特別税
譲渡所得×5%=住民税
となります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312. …
No.1
- 回答日時:
譲渡所得の計算上は、売却額の 5% を取得費と見なします。
取得費以外のことは通常の売買時と同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm
ついでに参考までに言っておくと、相続税や贈与税での評価は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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