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●平成4年に死亡した父親名義の端株を私名義に変更し、今年約100万円で売却しました。
 端株の購入価格は不明です。
●今年購入した含み損約15万円の株を所有してます。

購入価格不明の端株売却額に対しても20%の税金が発生するのでしょうか?
その場合含み損の株を売却し、支払い税金と含み損額分の相殺は可能でしょうか?

以上詳しい方おられれば教えてください。

A 回答 (2件)

> 端株の購入価格は不明です


平成4年ならYahoo!ファイナンスで株価は調べられます。銘柄入れて時系列です。20万近くも税金取られるのはいやでしょう。損益通算したいのでしたら売却は12/25までに。

> また、平成13年以前の取得であることが明らかなら、こんなルールもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm

この特例は廃止されています。
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>購入価格不明の端株売却額に対しても20%…



相続や贈与で得た株式類の取得費は、もともと持っていた人の取得費を引き継ぎます。
しかしそのもともとの取得費が分からない場合は、売却額の 5% を取得費と見なすことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm

また、平成13年以前の取得であることが明らかなら、こんなルールもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm

>その場合含み損の株を売却し、支払い税金と含み損額分の相殺は…

それはかまいませんが、お急ぎください。
大納会 (12/30) までに引渡が済まないと今年分にはなりませんので。
約定日ではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。参考になりました。

お礼日時:2015/12/25 15:32

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