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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
公正証書で贈与の記載があるのであれば、作成日現在で贈与されているのでしょう。
当然なかったことにする事由はあるのかもしれませんが、登記手続きなどを放置して他の人へ贈与等をされれば、登記手続きをしなかったことによる対抗の権利が無くなると思います。
相続時精算課税制度は、あくまでも贈与の事実は変わらず、贈与税の課税を保留し、相続税の課税により課税を修了させるものです。ですので、あなたが贈与を受けたとして登記手続きを行い、相続時精算課税制度を利用するのに何の問題もないのではありませんかね。
ただ、登記手続きでお父様の意思確認がなされることと思います。これはお父様の各種証明資料などが必要という点で行うと思います。
現在の公正証書以外にどのような書類が必要かどうかは、法務局に確認されるか、手続きの専門家である司法書士に相談されることがよいでしょう。
税については税理士への相談がよいとは思いますが、あまり悠長なことをして不動産が得られないほうが負担ではありませんかね。そのうえで贈与の事実を確定させたうえで、相続時精算課税制度を利用するかどうかを別途考えてはいかがですかね。
No.5
- 回答日時:
何かモヤモヤしますねぇ~A^^;)
相続、贈与の話ではないですね。
58歳のお父さんに遺言書を書いてもらい、
公正証書にしたということですよね。
それでも足りずに贈与しろとせまるのですか?
自分でも言ってますよね。『関係性がよくない』
って。
私はお父さんの歳に近いですが、傍目では、
ますます関係を悪くする要因になると思います。
あなたの妙な焦りが目につきます。
それ以前にお母さんはどうされたんですか?
お父さんの複雑な心境をあまり掻き回さない
方がよいと思います。
少し時間をおいたらどうですか?
No.1
- 回答日時:
>すでに公正証書を作成してもらい…
何の公正証書ですか。
>相続時精算課税制度は気にせず…
相続時精算課税制度とは、現時点での贈与税支払いを猶予し、相続発生時に相続税として課税の可否を判断することです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
相続時の受け取りを約束するものではありませんし、過去の贈与をご破算にするものでもありません。
>父の気が変わらないうちに贈与してもらったほうが…
だから、現時点で贈与してもらい、翌年 2/1~3/15 に相続時精算課税を申告しておけば良いのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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土地と建物の名義はまだ父のままで、公正証書は遺言のことです。
父は現在58歳です。
父は再婚についても遺言の内容についても、私たち子どもの意見を完全に無視し、(裏切ったと言ってもおかしくない)決めたことが関係性を悪くしたきっかけです。
建物は建て替えて私の名義にしたとして、土地の名義は父のままでいいのでしょうか?