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低額譲渡の概念について教えてください。
所得税法では時価の2分の1に満たない価額、法人税法では時価の70%以下を低額譲渡として取り扱っていると聞いたことがあるのですが、この考え方で間違いないでしょうか?
国税庁の通達等に出ているのでしょうか?

A 回答 (2件)

概念でなく判定基準では、、、



時価の70%以下では
低額譲渡でなく、、、

時価は読み違えでは、
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>所得税法では時価の2分の1に満たない価額…



いわゆる同族法人への低額譲渡でしょうか?
所得税法王§59§157及び所得税基本通達59-3にその通り規定されています
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