つい最近、中古戸建て住宅(築16年・4LDK・1300万円・床面積100m2・土地面積55m2)を購入いたしました。購入したと言っても、売買契約を交わしただけで、実際にまだ入居していません。というのも、現在売主が入居中で来年の平成18年4月以降でなければ引き渡し(入居)できないからです。
この物件を購入するにあたり、自分の親から500万ほど援助(贈与?)してもらう予定なのですが、この場合、贈与税ってかかるのでしょうか?
税金に対しての知識がほとんどないのですが、ネットで検索して少し勉強したところ、550万まで非課税(住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例)というものがあると知りました。この特例は適用できるのでしょうか?
どなたか専門の方の意見が聞きたいです。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>暦年課税の贈与税の特例はほんとうに使えないのですか?
はい、翌年3/15までに居住して申告することが要件なので今年末までの暦年課税特例を受けるために今年贈与を受けても要件を満たさないから駄目です。
>ちょっと悲しいです。
少し勘違いされていませんか?
暦年課税の贈与税の住宅取得特例(550万まで非課税)は、相続時精算課税制度の導入により今年末で廃止されます。(今年末までは経過措置で残されているだけです)
ですから相続時精算課税制度の住宅取得特例により、1000万まで非課税で贈与を受けることが出来ます。
ですから、
・贈与を受けず、親の出資分は親の持分として登記
又は、
・相続時精算課税制度を使い1000万の非課税枠(本則の2500万贈与税非課税枠と合わせて3500万まで事実上贈与税はかかりません)で贈与を受ける(来年に受けて、再来年の3/15までに申告)
という形にすればよいのですが。
No.4
- 回答日時:
補足です:
相続時精算課税制度の内容、及び適用については、必ず事前に税務署の相続税課にて説明を受けて下さいね。
No.2
- 回答日時:
>この場合、贈与税ってかかるのでしょうか?
ご両親が出資した分についてはご両親の持分として持分登記すれば贈与になりませんので贈与税は当然かかりません。で、これが基本です。
ご両親からお金は貰うが、ご両親の持分を登記しないということになると、その分が贈与となり贈与税の対象になります。
なのでまずご両親の持分を登記して贈与はしないのか、贈与してもらってその分も自分名義で登記するのかを考えねばなりません。
>550万まで非課税(住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例)
これは暦年課税の贈与税の特例ですが、今年末までで終了しますので来年の売買とのことで使えません。
ただもう一つ相続時清算課税制度というものがあり、こちらの住宅取得特例を使う方法が考えられます。
築年数・床面積からすると物件は適用になると思われます。
こちらの特例もとりあえず今年末までなのですが、こちらは延長されるのではないかと思います。
では。
暦年課税の贈与税の特例はほんとうに使えないのですか?
売買契約は12月に終えていますし、必ずそこに住むんですが…それでもダメ?
ちょっと悲しいです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
1、最近もここで書きましたが、現在は住宅取得資金等の特例から相続時精算課税に移行する経過措置が取られており、本年度末までについては両方の制度が選択できます(租税特別措置法70条の3)。
2、住宅取得資金等の特例または相続時精算課税の特例を受ける場合には、ご両親からもらったお金を使って「取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれる」ことが必要です。ですから、18年3月の申告時点で「確実であると見込まれる」として申告することが出来ます。もし、居住できなかった場合は修正申告することになります・・・
3、築年数は謄本で確認してください。耐火建築でないと20年以上だと適用外です。これは住宅取得等借入金特別控除にも関連する重大な要件です。
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