質問要旨
非上場株式会社は、配当や株譲渡額を自由に設定できる?
詳細
株式会社というのは一般的な会社の形態ですが、上場会社と非上場会社があります。
非上場の場合、株式市場からお金を集めることはできませんが、少ない株主だけに経営権が集中するので意思決定が早い、という特性もあります。
家族経営の株式会社などでは、株主が全員家族だけとか社長一人が全株主、という場合もあるでしょう。
この場合、株式の配当や株の譲渡価格は自由な裁量で決めていいのでしょうか?
例えば社長一人が100パーセントの株を持っていて、
「社長の給料はゼロ円。ボーナスも無し。ボランテイアで働いています。」
とすると、給与所得もゼロ円、給与からの所得税もゼロ円、社会保険料も納付無し、ま、それはいくらなんでも無理だろうから、最低等級の社保料だけ納付して健康保険はしっかり加入。
じゃあ、どうやって生活しているかというと、株式の配当が年に一千万円。
これ、株の配当だから税率が約20パーセント。もし給与所得で一千万円もらっていたら税率33パーセントなのでずっとお得。
またボーナスの代わりに年に2回、自分の株を会社に額面に上乗せした金額で買い取らせる。
直後に額面通りの金額で買い戻す。この差額がボーナス代わり。株主も会社もほぼ自分だから誰も文句言わない。
こんなことやっても法律違反にはならないでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の最後の方の内容は少し、極端な内容で、株主配当は当期利益にて支払われる前提ですので、給料を取らずに株主配当で1000万円なんて税務上認められることではありません。
企業の利益水準に対して適正な給与水準でないと税務調査の対象となるので、多くの法人で顧問税理士に会計監査を依頼していますので、そのあたりは正しい申告が行われています。
また、配当化できるような利益が出ている状況は法人税負担が大きくなり、配当は法人税支払い済みで支払われるため、20.315%の税負担でも実際には2重課税ですから、合計課税額でおそらく企業負担が大きくなりますのでお得ではないと思います。
実際には小型や零細企業の実態はフラットかフラットマイナスで申告されることが多く、法人税の納税実績から見ると配当化されてるような企業はほとんどありません。
非上場で少数株主の持ち分については、経営に対する発言権が弱く、自由に売却することもできないため非上場株式を所有するメリットそのものが意味が低いため、買い手を見つけることは極めて困難です。
1000万円の出資で発行した株式でも、利益が出ていないような企業の一株価値が低く、市場価値がないため株式を売却や譲渡、処分するときの価格も当事者同士の価格のすり合わせという、なんとも不透明なものですので、第三者目線から言えば、非上場で取締役や家族のみが持つ株は無価値と考えるのが一般的ですから売買が行われるケースは極めて少ないです。
相続や譲渡等が行われる状況でも、相続税や贈与税の負担の観点から放棄されるケースが多いのも現実です。
上場大手の場合は取締役の給与が高いため、給与所得から一定の自社株の買い付けに給与を回し、運用分の節税効果を得るパターンはあります。
上場企業で配当化している場合は、株主総会後に議決を取り、そこで配当が決定するのですが、年度内の配当に関して利益剰余金を崩す形で先行して株主に還元されます。
自社株式保有比率が高い企業は自社にも配当が支払われる仕組みがあり、常に一定の内部留保がオールオーバーされます。
従って、内部留保が会社口座に無いと配当原資がないため支払いが困難になります。
一般的には零細企業のオーナーさんは給与は低めの設定で、無配、経費を引くとフラットかフラットマイナスで、法人税を極力抑えて、一方で経費率が比較的高く、高級車をリースで乗るとか、家族を社員化して給与支払いをして経費を使うとかして、年金投資運用や退職金加入比率を高めるなど、会社の資金を活用した運用を検討し、給与は低くても実効税率を考えた経営で、会社と個人の資産を分離して考える経営者が多いです。
儲かってもいない会社のオーナーさんでもレクサスに乗り高級マンションに住まれているなんてことありますよね・・。
ほぼ経費で賄われていると考えて良いでしょうね。
No.3
- 回答日時:
自由に設定できます。
お書きのようなことは可能ですが、
配当を出したり自社株買いを行うということは
法人所得があるということで法人税が課せられます。
なので極端に設定して丸儲けとはなりません。
No.1
- 回答日時:
20%の分離課税になるのは上場会社の配当金だけで、未上場会社から支払われる配当金は総合課税となります。
また、株主が出資した額よりも、自社株買いにより株主が受け取る価額の方が高いと、その差額はみなし配当になります。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういうことなんですね。
でも、
「給与ゼロだから、社保料は最低等級でいいよね、文句ある?」作戦は
どうなるでしょうか?
昔、一部のせこい会社で流行っていた手法に
「月々の給与は低く抑える。抑えた分は賞与に上乗せする。
だから年収は変わらない。
社員の君たちは、年収が変わらないのに、社保料が低く抑えられて
結局は手取りが多くなるのだからうれしいだろ?」
ってのがありましたが、今は賞与を含めての社保料の等級を計算しますからこの手法は使えなくなりましたが、さすがに月額報酬ゼロ、賞与もゼロなら社保料の計算のしよう(等級の当てはめよう)がありませんよね?
まさか、株の配当や株式売却額を月額報酬にみなす、なんてことはできませんよね?
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