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会社法についての正誤問題なのですが○か×か教えて頂けると幸いです。
1.株式会社は、その保有する自己株式について、株主総会における議決権を有しない。
2.株式会社は、定款に定めがあるときは、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。
3.子会社から自己株式を取得する場合、株主は特定の株主に自己を加えた者を株主総会の議案とすることを請求することができる。
4.株式会社が株式の分割または株式の併合をすると資本金の額が変化する。
5.株式無償割り当ての決議がなされると、決議がなされたその日から株主は、無償割当てを受けた株式の株主となる。
6.取締役会設置会社においても、株式の分割は株主総会の決議によって行わなければならない。
7.株式の併合によって生ずる1株未満の端数については、株主は会社にその端数を買取るよう請求することができる。
8.株主は単元未満株式について、定款に定めがある場合に限り、会社に対してその買取を請求することができる。
9.株主は単元未満株式について、議決権を行使することはできないが、株主提案権を行使することはできる。
10.株式無償割当てが行われる場合、無償割当てれる株式は、割当てを受ける株主が有する株式と同一の種類の株式でなければならない。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
1〇 会社支配公正確保のため
2× 自分が自分に配当払うのは無意味
3× 会社法135条の要請に応えるためだから
4 × 株式分割併合で会社資産内容に変動なし
5 × 効力発生日。通常基準日を用いる
6× 株式分割は既存株主に不利益ないから株主総会要らない
7× 会社が換金してから株主に渡すので、株主に買い取り請求権はない
8× 単元未満株は譲渡による投下資本回収が困難だから、定款既定の有無にかかわらず、単元未満株主に買取請求権を保障
9 × 議決権を行使できない株主に提案権は認められない
10 × 異なる種類を交付できるようにして、株式分割と差別化を図ってる
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