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友人からの質問です

まず、有限会社の"資本金"="出資金"という考え方で良いのでしょうか?
また、出資金というのは株式会社の株と同じような意味合いなのでしょうか?

もしそうだとすと

現在家族経営の有限会社会社(農業)の代表となっており、構成員は本人と妻のみで、資本金は300万だそうです。

数年後に子息に経営を移譲したいと考えており、責任感を持たせる意味でも、徐々に出資の一部を譲渡していきたいと考えているようです。

このときに、上記の資本金が1口1万円の300口とした場合、会社の経営状況及び資産状況等に関係なくあくまでも1口1万円の価と判断して良いのでしょうか?

たとえば、会社有の資産が3,000万(資本の10倍)あったときに、1口1万であったものを10万として計算されることなど無いでしょうか?

結局は贈与税の対象にならない範囲で譲渡していきたいということらしいのですが。

なかなかうまく説明できなくて申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

概ね下記のような相続税評価をしますが、現実には税理士に依頼して評価算出してもらうのが良いでしょう。


1有限会社の出資金譲渡の問題が複雑なことは、相続税評価額は、あくまでも相続税法における評価基準に過ぎないという点にあります。所得税や法人税でも同様な基準でよいとはどこにも書いてありません。
2課税上問題がなければという注釈付ですし、また、その株式の購入者が同族関係者か否かによっても評価方法が異なるし、また、同族関係者でも購入者が会社か個人かでも考え方が違うという問題も抱えています。
3個人間で出資金を譲渡した場合に、譲渡価額が問題となるのは、所得税でなく、贈与税です。所得税の収入金額は実際に入金された売買額であって、その金額が時価と異なる場合は、みなし贈与として贈与税の課税問題が発生します。
4この場合、贈与税の課税価額は相続税の評価基準によることとされていますから、相続税の評価基準で評価することによって問題は生じません。そして時価の2分の1未満の低額譲渡の場合にのみ、みなし贈与が発生することが明確にされています。
5なお、個人から法人へ2分の1未満の低額譲渡を行った場合、法人は時価との差額について受贈益として課税され譲渡した個人については、みなし譲渡課税がされます
6法人への譲渡については課税上弊害がない限り、相続税評価基準を基礎とした次の2つの条件付でこれを認めることとしています。
7当該法人が中心的な同族株主に当たるときは、子会社方式(類似業種比準価額方式0.5+純資産価額方式0.5)純資産価額方式の計算上、土地、上場株式は時価による。そしてこのようにして計算された時価と売買価額の差異は受贈益として法人税の課税対象とされる。これらの場合に純資産価額方式で評価した場合に適用される清算法人税分(いわゆる42%控除)は適用されません。
8結論としては個人への譲渡価額は相続税評価額(42%控除前)法人への譲渡については法人税基本通達9-1-15(42%控除前)によって評価された金額ということになります。しかし、曖昧な部分が残っていることも事実です。
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