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夫が事業に失敗し自己破産を行う予定なのですが、共同名義の不動産があります。
私(妻)との持分は5:5でローンが初期借り入れ額の約半分1200万程度残っています。
私は住宅ローン及び夫の他債務の連帯保証人にはなっていません。
不動産には銀行の抵当権がついています。
不動産の評価額は恐らくローン残高に満たないのですが、競売でローン残高より下回った価格で処分される場合、私にローンが残るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>私は住宅ローン及び夫の他債務の連帯保証人にはなっていません。



 その前提が正しければ、

>不動産の評価額は恐らくローン残高に満たないのですが、競売でローン残高より下回った価格で処分される場合、私にローンが残るのでしょうか?

 御相談者は単なる「物上保証人」ですので、最悪、共有持分を失うことを覚悟すれば、御相談者が住宅ローンの残債を払う義務はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/13 16:14

あなたには支払いの義務は生じません。


しかし、ご主人名義の持分が競売になり、持分なので普通は落札されることは少ないと思いますが、世の中いろんな人がいるので、落札する人がいないとは言い切れません。
落札した人によっては、自分にも持分があるのだからと言って、いろいろなことを言ってくる人がいるかもしれません。
そうなると多少厄介なことになることも考えられます。
私は状況こそ違いますが、「任意売却」で自宅を守ることが出来ました。
どのような対策が取れるのかどうかはわかりませんが、無料相談なので相談してみるといいと思います。
私が相談したのは、参考URLですが、他にも同じようなところがありますよ。

参考URL:http://www.ninibaikyaku.org/
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勘違いです、失礼しました。


あなたがそのローンに対してなんの関係がないのでしたら、
当然あなたに請求が来ることはありません。
「連帯保証人にはなっていない」とのことですが、
もちろん連帯債務でもないということでよろしいでしょうか?
そうであれば、あなたは住宅ローンに対しては一切の支払いの義務はありません。
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参考URLによりますと、あなたにローンの全請求が回ることになるようです。



参考URL:http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/shikin20 …
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