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共有持ち分の未分割の収益ビルのテナント代で相手方の相続人の遺産分割協議の合意も相談も無しに勝手に被相続人の残した抵当権の保証委託契約の借金を返してもかまわないのですか

A 回答 (2件)

勝手にも何も、


そこを返済しなければ、
所有権の移転すら出来ないのでは?
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この回答へのお礼

被相続人はお金に困っていてローンを組んだ時に団信に入っていなくて、亡くなった後でも借金が残っていて収益ビルに入ってくるテナント代で10年分の借金を借金を返済した。と相手方の相続人の依頼した弁護士が言っていたのですが本当だとおもいますか?

登記簿には甲の部分は持ち分の相続の未分割の保存登記で乙の部分は今でも被相続人の抵当権がそのまま残っています。

もし本当に団信に入っていなければ、10年前に相続で乙の部分も抵当権変更登記で法定持ち分の登記になるのではないのですか

お礼日時:2022/11/09 13:55

えと、


状況を理解するにも限界がありますので…
しかも肝心要の部分なんで、
まずは、行政書士に相談の案件だと思います。
若しくは、法テラスを申し込み無料で、
専門の弁護士からアドバイスを受けるか・・

いくらここで、
ド素人や経験者の体験談を聞いても仕方ない。
疑問に思う事や、聞いておきたい事を、
予め全て書き出して限られた時間で面談する。

先ずは、ここから始めましょう。
諸問題や疑問を全て解決すれば、
あなた様の次の一手が見えてきます。
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