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私(女)は、3年前に知り合いの人(男)にお金を借りました。
あげるつもりで渡すということで、返済の仕方は決まりはなく、
ちょこちょこと1万・・・とか多くても3万・・・とか振り込んでいましたが、
少ないからだめだ、体で払う契約にしようと言われたりしたので、
連絡するのが怖くなり、しばらく返済できなかったときも、
連絡をしませんでした。
先週、催告書という名の書類が配達証明で届きました。
内容は、いつにお金をかしたのに全額返還されず、連絡も無く、
すぐに返せ、返せない場合は刑法第246条の1(詐欺事件)とし、
法的手続きをとりますということでした。
返す気持ちは確実にあります。少しづつしかできませんが、時間もかかりますが必ず返します。
今からお返事を書こうと思います。
少しづつですが、必ず返すという内容です。
どのように書けばどのような対応をすればいいのでしょうか?
何かアドバイスがありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

大事なのは、



1、お金を借りたことの事実を認めること
2、返済する意思があること(詐欺の否定)
3、返済できない理由および返済可能な方法

この3つだと思います。

これらを記して、内容証明郵便として返信します。
もし、具体的な返済方法までも決めるのであれば、
ぜひ遠慮せずに簡易裁判所に調停を申し立ててください。
専門家を挟んでの話合いなので、公序良俗に反するような発言に
至らない結果になると思います。

(余談)
私が思ったのは、内容証明郵便で債権回収を促しているのに、
その書面に記されている法律が刑法であるのは驚きでした。
通常は民法~条というような記載で債権を回収することを目的と
するのですがね。
刑事事件で訴えを起こして仮に懲役刑に科せられたとしても、
貸したお金って返ってこないんです。
つまり相手は民事で訴えを起こさない限りは泣き寝入りです。
また、事件に詐欺性がなければ当然ながら不起訴、
つまり何事も無かったことになります。

この回答への補足

すごく分かりやすいご意見ほんとうにありがとうございます。
早速、返事を書いてみようと思います。
あまりにも馬鹿な質問ですいません・・・
書く用紙は、レポート用紙でも大丈夫でしょうか?

補足日時:2006/07/24 19:42
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>私(女)は、3年前に知り合いの人(男)にお金を借りました。


あげるつもりで渡すということで、返済の仕方は決まりはなく、
ちょこちょこと1万・・・とか多くても3万・・・とか振り込んでいましたが、
少ないからだめだ、体で払う契約にしようと言われたりしたので、
口約束でも契約は成立しています。
本当に『あげるつもりで渡すということで・・・』なら返済義務がないような気がします。また、『少ないからだめだ、体で払う契約に・・・』は売春強要で刑事事件になると思いますが・・・法律の専門家ではないでの、最寄の弁護士会などの無料相談あたりで専門的なアドバイスを受けることをお勧めします。
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まずいつまでにどのように返すかという返済方法をはっきりさせるべきでしょう。


なお、最初からだますつもりでだましとったのでなければ詐欺にはなりませんし、体で返せというようなのは公序良俗に反する要求ですので、そのような契約は無効で応じる必要はありません。
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