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福祉事務所は生活保護受給者が保護費で借金の返済をしていないか否かを調べるんですか?例えば保護開始前後の返済状況をカード会社に問い合わせたり、カードの利用・返済状況がわかる明細を受給者に提出させたりするなど

A 回答 (2件)

生活保護申請前なら、借金返済は自由です。


そして、
もしも生活保護を受給するようになったら、借金は凍結することになりますね。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
1億円の借金があっても、生活保護受給者は借金返済を凍結できます。
たとえば、生活保護申請前の借金があって、クレジット会社やサラ金業者が裁判を起こした場合には、生活保護の支給金を差し押さえることはできません。
クレジット会社やサラ金業者としては、ある程度のリスクは覚悟の上で営業しているわけですから、生活保護を理由に借金凍結でよいのです。

●参考として
下記は生活保護に関連した支援団体です。

生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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基本 自己申告・・



怪しいと思えば 福祉課は 法を利用し どんな事でも調べられる
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