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こんばんは、初めてこのサイトに来た者です。宜しく御願いの程、ご指導願います。5年間酪農(牧場)で働いてました。雇用者が自分で毎月振込みをしていた時給の分(月給から時給にされた、約一年間)のが正当な給料ですが農協(組勘)で、支払われる、月給の分が余計に当方に支払われたため、借金として返済を求められ、「返済の有無を問わず解雇にする」と言われ、農協のせいだと(雇用者が書いた振込み依頼書の書き方が悪かったらしい、農協は適正な依頼を受けたと主張している、)解雇され(支払いをしすぎたため、経営が困難になり自分を解雇するという書類付き、雇用者が気がついた日から1週間程)その後、雇用者が払いすぎたと言う分は分割で払おうと調停を自分から申し立てましたが、応じてくれず、今度は「農協のせいで払いすぎたお金と利息5%の請求」と書かれた訴状が届きました。雇用者のミスで振り込まれた分を返還するのは当然だと思いますが、突然クビにされ、調停にも応じてもらえず、訴えられたのですが、どうすればいいでしょうか?利息は払うべきでしょうか?長文ですが、宜しく御願いします。

A 回答 (1件)

整理しますね。



(1)もともと月固定給で、経営者は農協に毎月一定額を自動振込するよう手続きしていた。

(2)1年前に月給から時間給に変わり、経営者は、毎月の給与を、自分で振込するようになった。

(3)経営者は、もともとの自動振込依頼を解約するのを忘れていた。

(4)よって、月固定給の分と、時間給の分で、給与が2重払いされていた。

ということでよろしでしょうか?

法的には、不当利得返還請求となります。

この場合の利息は、善意(不当利得だと知らなかった場合)の場合は、請求された日からの利息を支払う必要があります。次に、悪意(不当利得だと知っていた)であれば、基本的にはそれを知った時からの利息を支払う必要があります。

普通、振り込まれた給料が、月給+時間給になれば、気がつくと思います(額にもよりますが)。それなのに、1年間も黙っていたというのは、知っていて着服したと思われているのではないでしょうか。

本件だと、本当に気がつかなかったということを裁判官に納得してもらえない限り、支払日からの利息を請求されてもしょうがないと思います。

できるかぎり返済して、利息はまけてもらって、和解するのがいいと思いますが・・・
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
当方に悪意があったわけではありません

1、給料明細が明確なものが与えられなかった(それに対し不平を言うと雇用者と実際に口論になった)
2、昨年、1月に職場より帰宅途中事故に遭ったこと。労災の関係。(振り込まれた時期がかさなる)
3、通帳に記載しても、雇用者が明確な給料日があるにも関わらず、毎月守らず、ちゃんと給料の確認の有無が取りづらかった。
4あと調停の際、書記官の人にこちらが振り込んでほしい、貸してくれ等と言っていないと言ったら
債務不存在確認の調停になり相手が出頭しなかった。

お礼日時:2005/04/18 08:55

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