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相続について教えて下さい。
特別受益で問題になっており、実際は特別受益になるかどうかについてです。

兄が被相続人の連帯保証人で事業資金の融資を受け、その後業績不振により借金返済ができず被相続人が代位弁済で直接金融機関へ支払った事がありました。
兄からすると、連帯保証人が支払ってからそれを本人から返さなくても良いと言われておらず、すでに10年以上経っているため、贈与でもないし時効だと言います。
この場合、特別受益として認められませんか?
教えて下さい。

A 回答 (1件)

なりますね。



でも亡くなる前の5年前以内についてですが。
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この回答へのお礼

亡くなった日から遡って5年以上経過している場合は特別受益にならず時効ということですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/25 13:31

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