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知り合いの姉の相談です。

元彼と付き合っていた時に、その人から暴力を受けていました。
暴力を辞めてくれず、別れてもくれませんでした。

ある日、突然別れるのを認めてくれると思ったら、
その代わりに、自分(元彼)の借金を肩代わりするというものでした。

今の生活よりはいいと思い、了解し、別れることができました。

今までその借金を何年も払っていますが、他の生活もあり
なんとかこの借金を返済しないでも済む方法はないでしょうか?

もちろん、元彼とは会っていませんし、会いたくもありません。
裁判などになって、元彼と会ったり接点がうまれることになるのなら
このまま返済するのも、やむなしかなと考えています。。

どなたか、アドバイスを頂けないでしょうか。

肩代わりの方法、額は分かりませんが、返済まで20年におよびます。。

A 回答 (4件)

専門家ではないので適切なアドバイスができるかどうかわかりませんが・・・・



 姉名義で消費者金融等から借り入れ、現金を彼に渡し、姉が返済し続けている。

ということですが,

まずどの時期に,どのような状況でその「借金?」ができたのかを整理したほうがいいとおもいます。

例えがよくないとおもいますが,
 1.借金を負わされたが30年払い続けています。
 2.借金を負わされたが半年間払い続けています。
では答えが違ってくるとおもいます。

また,その元彼の暴力と,「借金を肩代わりする代わりに分かれてやる」というものがどの程度のものであったかについてですが。
※民法96条では強迫による意思表示は取り消せるとの規定があります。

そうとは言っても,
裁判等での接点すら持ちたくないというのであれば,
その借金?の内容について見直すことはできます。
  利息が不当なものではないか?
  返済まで20年に及ぶとあるが,払える分は先に払ってしまって返済期間を短くできないか。(早く返してしまうことを貸した側が拒むことはできないはず)
  その借金先は強迫による借金であることを知ってはいなかったか。
等あるとおもいます。

額はわかりませんが,20年もかけて払い続けるということは異常な状態ですから,上記の状況等を纏めて,弁護士の人に相談するのが一番だとおもいます。

住まわれている地域に窓口があるかどうかわかりませんが,
このようなものも有りますので,相談してみては如何でしょうか。
一応法律に基づいて設立された法律相談所のようなものです。
http://www.houterasu.or.jp/

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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肩代わりというのが具体的にどういう状況なのでしょうか?


(1)姉名義で消費者金融等から借り入れ、現金を彼に渡し、姉が返済し続けている。
(2)彼名義の借金の保証人になり、彼が未払いとなり保証人である姉が支払っている
(3)彼名義の借金の返済日に姉が返済に行っている、もしくは引き落としとなっている(保障人ではない)

このどれなのかによって、答えがまったく違いますよ。
そこがわからないとなんともいえないですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

状況(1)
になるかと思います。

補足日時:2008/09/08 23:44
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こちらが参考になるかも



連帯保証人徹底ガイド
http://www.jointsurety.net/nesurety.html

保証人をやめたいのですが・・・
http://www.jointsurety.net/cancel.html

弁護士に相談してみるしかないでしょう。
貴方の知り合いのお話ならば出来る範疇を越えたお話ですね。
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暴力があった事を証明できますか?。

(当時病院にかかっていた、生活相談をしていたなど)あるなら弁護士と相談すれば破算宣告ができるとおもいます。しっかりとできた場合、破産すら必要ないかもしれません。(保証人が無効になる)
地域によっては弁護士が行う消費者金融関係の無料相談コーナーがありますのでそこで相談しましょう。
(地域名) 弁護士 金融 無料相談
のキーワードでググったら出てくると思います。
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