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本日、弁護士へ自己破産の相談をし、受任通知書を送付してもらいました。
月曜日には債権会社へ届くとのことでした。
しかし、明日月曜日に一部カードの引き落としが発生します。(3万ほど)
預金については引き落とし上限額の問題で全額の引き落としができませんでした。
日曜日のため銀行での手続きも不可能でした。
この場合、一部債権者への返済とみなされるのでしょうか?
弁護士は現在電話ができず、不安なためご意見お願いします。

A 回答 (2件)

  いわゆる偏頗弁済ですね。



 引き落としによるものですから、意図的な一部債権者への弁済にはあたらないでしょう。

 また金額的にも3万円ですから、他の債権者との不公平も事実上問題にならないでしょう。

 したがって、ご質問のケースは心配ありません。弁護士にも相談・報告してください。
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>明日月曜日に一部カードの引き落としが発生します。

(3万ほど)
>預金については引き落とし上限額の問題で全額の引き落としができませんでした。
ということは、引き落としが出来ない状態という事で理解していいのでしょうか?そうであれば引き落としが出来ていませんので返済とはなりません。
引き落としが出来るのであれば、返済となります。
弁護士に相談していると債務者に言えばその時点から返済義務が発生しなくなります。というか返済したいけれど返済できない状態だと債務者に分かる状態だからです。

でも、自己破産するのに弁護士費用が必要なのは皮肉なことですよね。

この回答への補足

ご回答頂きありがとう御座います。
こちらの説明に不備があったため補足いたします。失礼いたしました。

月曜日に3万返済される状態です。
現在預金が70万ほどあり、預金を¥0にして返済不可としたかったのですが、
ATMの引き出し上限額が50万までで¥0にできませんでした。

補足日時:2014/03/09 22:43
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座いました。
返済できる状態であるため、一部への返済になってしまいますね。。。日曜日は銀行がしまっているので、あまりお金の絡む手続きはしない方がいいですね。反省です(泣

お礼日時:2014/03/09 22:49

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